身体障害者手帳は身体上の障害(一定以上で永続する障害)がある人に対して交付するものです。

 手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

 自立支援医療(更生医療)などの医療費の助成や、補装具費・日常生活用具費の支給を受ける際には身体障害者手帳が必要です。

窓口及びお問合せ先

窓口及びお問合せ先の概要
窓口 電話番号
障害福祉室 電話番号 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-48-0301(代表)
本宮行政局内 住民福祉課 電話番号 0735-42-0004

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

対象者

 病気や事故などで、身体に障害のある人を対象としています。

 対象となるのは次のようなものが含まれます。

  • 視覚障害
  • 聴覚または平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の障害)

障害等級

 身体障害の程度に応じて、1級から7級まであります。

手続きについて

 各申請書類は、下記よりダウンロードできます。

手続きに必要なもの

 次の書類が必要です。

  • 身体障害者手帳交付(再交付)申請書
  • 診断書(指定を受けた医師が診断したもの)
  • 各種証明交付請求書兼同意書
  • 写真 縦3センチメートル×横2.5センチメートル(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
  • 印鑑

和歌山県障害児者サポートセンターで審査されます。交付までは2ヶ月ほどかかります。

その他申請

  • 再認定の時期がきたとき
  • 障害の程度が変わったり、新たに障害が加わったとき
  • 手帳を破損、汚損または紛失したとき
  • 居住地、氏名、保護者が変更したとき
  • 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
  • 手帳の必要がなくなったとき

申請に関する様式

各種申請用紙

診断書・意見書

身体障害者福祉法第15条指定医師

 身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師に限られます。不明なときは申請窓口でお問い合わせください。

申請手続きには本人確認が必要です

 マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。

 代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。

申請手続きに必要な書類の概要
項目 必要書類
顔写真入りのもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳・パスポートなど
顔写真のないもの
  • 健康保険証または資格確認書
  • 各種年金証書(手帳)
  • 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証
  • 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など
  • 官公署から発行されたもの
  • 有効期限があるものは有効期限内のものに限る

郵送で申請されるとき

 本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ

手帳が交付されると受けられるサービスについて

受けられるサービスの概要
項目 内容
税の減免 所得税・市民税の障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免 など
割引など 鉄道・バス・タクシー・航空運賃・有料道路通行料 など
年金・手当など 特別障害者手当・特別児童扶養手当・重度障害者等福祉年金など
医療 重度障害者等医療費助成制度・自立支援(更生)医療費 など
給付 日常生活用具費・補装具費・タクシー券 など
障害福祉サービス 居宅介護・就労継続支援 など

一部介護保険が優先になるものがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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