補助対象施設(みなべ町斎場・白浜町斎場・清浄苑)で町内(管内)料金の取扱いを受け、火葬を行った場合、田辺市火葬補助金交付要綱に基づき、各斎場使用料の一部補助が受けられます。
ケースによって、両制度の対象となる場合があります。
使用料差額補助金制度
対象者要件
- みなべ町斎場で火葬(改葬骨)を行った場合【対象:龍神村在住】
- 清浄苑で火葬(大人・小人・死胎・改葬骨)を行った場合【対象:本宮町在住】
令和3年4月1日から田辺市斎場使用料の改定に伴い、白浜町斎場の使用料差額補助金はありません。
補助金額
| 施設名 | 区分 | 補助金額 |
| みなべ町斎場 | 改葬骨 | 5,000円 |
| 清浄苑 | 12歳以上 | 10,000円 |
| 12歳未満 | 10,000円 | |
| 死胎・改葬骨 | 5,000円 |
【拡充/令和3年4月1日~】所得制度補助金制度
- 所得制度補助金は、同一世帯の中に1人でも課税者並びに生活保護受給者がいれば、対象外となります。
課税者には区市町村より「納税通知書」が送付されます。申請前に必ずご確認ください。 - 市町村民税非課税とは、下記のとおり判断します。申請日により、判断する書類が異なります。
- 1月~6月→前々年中の所得の非課税証明書類
- 7月~12月→前年中の所得の非課税証明書類
対象者要件
白浜町斎場【対象:中辺路町・大塔在住】・清浄苑【対象:本宮町在住】の町内(管内)区分の取扱いを受けた方で、下記要件を全て満たす場合
火葬を行った者(火葬許可申請者)の同一世帯全ての世帯員が、
- 要件1 市町村民税非課税であること
- 要件2 生活保護を受けていないこと
補助金額
| 区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 12歳以上 | 10,000円 |
| 12歳未満 | 5,000円 |
| 区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 12歳以上 | 10,000円 |
| 12歳未満 | 5,000円 |
申請方法・必要書類
火葬後、30日以内に下記書類を開庁時間内(午前8時30分~午後5時15分)にご提出ください。(夜間・土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始は除きます。)
必要書類
- 田辺市火葬補助金交付申請書(兼同意書)
- 田辺市火葬補助金交付請求書
- 火葬許可証または火葬の事実を証する書類(火葬証明書)などの写し
- 領収書 「火葬許可証」等の書類に使用料の金額の記載と領収印がある場合は、それでも可。
- 印鑑 認印可。字句訂正にも必要です。
- 通帳等 補助金の受取に使用する金融機関の通帳をご持参ください。
(あらかじめ「相手方登録(変更)兼口座振替依頼申出書」を提出済みの場合は不要です。) - 申請同意書 「申請者」と別の方が申請する場合に必要です。
- 申請には審査があります。要件審査の為、同意書(申請書裏面)が必要です。
- 田辺市外の方が申請する場合は、当該区市町村が発行する住民票(世帯全員の写し(謄本))・非課税証明書が必要です。
申請先/問合せ先
- 田辺市役所 環境課 電話番号:0739-26-9927
- 龍神行政局 住民福祉課 電話番号:0739-78-0810
- 中辺路行政局 住民福祉課 電話番号:0739-64-0502
- 大塔行政局 住民福祉課 電話番号:0739-48-0301
- 本宮行政局 住民福祉課 電話番号:0735-42-0004
申請様式等ダウンロード
田辺市火葬補助金制度チラシ (PDFファイル: 2.8MB)
田辺市火葬補助金交付申請書(兼同意書) (PDFファイル: 73.6KB)
田辺市火葬補助金交付申請書(兼同意書)書き方例 (PDFファイル: 91.9KB)
田辺市火葬補助金交付請求書 (PDFファイル: 137.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9927
ファックス:0739-26-7255
お問い合わせフォーム
