家庭生活により発生したご家族の方の遺品について、ご遺族の方が整理を行った場合や遺品整理業者等に片づけを依頼した場合に発生する、処分が必要な廃棄物 (不用品)は家庭ごみ(一般廃棄物)に該当します。
処分方法については、原則、ご遺族の方が定期収集日に出していただくか、田辺市ごみ処理場に自己搬入をしてください。(通常発生する家庭ごみと同じルールです)
費用を支払って処分する場合は、遺品整理業者等が「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っているか、必ず確認してください。ご家庭のごみを収集・運搬するには、「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
事業活動の伴った物品などの相続時等における適正な処理について
相続等により被相続人の事業活動(商店、飲食店、事務所など)に伴う物品などを相続者の方やご遺族の方が処分する廃棄物は、「事業系廃棄物」となります。
家庭生活により発生する遺品やごみとは異なり、田辺市ごみ処理場での処分や搬入ができないものもありますので、ご注意ください。
これは、民法第896条(相続の一般的効力)の原則により、相続者の方やご遺族の方が、被相続人の事業活動と全く関わりの無い方であっても、もともとが事業活動のために使用していたものは、
故人が負っていた「排出事業者としての法的地位や未処分の廃棄物に対する処理責任」を、そのまま相続人に引き継がれる(包括承継する)という認識のもと、「事業系廃棄物」として取り扱うものです。
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物処理課
〒646-0053 和歌山県田辺市元町2291番地の6 市ごみ処理場内
電話番号:0739-24-6218
ファックス:0739-24-4068
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