「事業者」は廃棄物処理及び清掃に関する法律第3条の規定に基づき、「事業活動」に伴って生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理しなければなりません。 
「事業活動」は商店、飲食店、事務所、宿泊施設、農業、林業、漁業、土木・建設業、工場、事業所などが行う社会的な活動のことで、個人・法人を問いません。
こうした活動から発生したごみは、家庭ごみ用分別指定袋を使用して出すことはできませんのでご注意ください。

 

事業系ごみの分類について

事業系ごみは以下に分類され、事業者は事業系一般廃棄物と産業廃棄物を適正に分別し、処分する必要があります。
   ・ 事業系一般廃棄物
  ・ 産業廃棄物

 

 

事業系一般廃棄物

 事業系一般廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことです。主なものは以下のとおりです。
   ・ 紙くず(コピー用紙、事務書類、段ボールなど)
   ・ 生ごみ(飲食店舗の食品残さなど)
   ・ 木材、木くず
   ・ 繊維くず
   ・ 茶殻や落ち葉

 上記の廃棄物の場合でも、特定の事業活動(土木・建設業関連など)によっては産業廃棄物に分類されます。

 

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、廃棄物処理及び清掃に関する法律及び同法律施行令で定められた20種類の廃棄物です。

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この記事に関するお問い合わせ先

廃棄物処理課
〒646-0053 和歌山県田辺市元町2291番地の6 市ごみ処理場内
電話番号:0739-24-6218
ファックス:0739-24-4068
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