個人農家や家庭菜園であっても、その活動が「農作物を売却して収入を得ている活動」は「事業活動」となるため、事業活動に伴い発生する農業ごみは、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業系廃棄物となり、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
家庭用ごみ分別指定袋を使用して出すことはできませんのでご注意ください。

農業ごみの分類

廃棄物は以下に分類され、適正に分別し処分する必要があります。
・家庭ごみ(一般廃棄物)
・事業系一般廃棄物
・産業廃棄物

 

※産業廃棄物は田辺市ごみ処理場へは搬入できません。

分類 家庭ごみ(一般廃棄物) 事業系一般廃棄物 産業廃棄物
自家消費(家庭菜園)のみ 個人・法人を問わず農作物を売却して収入を得ている
ごみの
種類
可燃物 ・紙類(段ボール、農作物の包み紙等)
・木材、木くず(木製パレット※1)
・作物残渣(摘葉、摘果、剪定枝、刈草等)

・肥料(分別辞書に記載あり)
・紙類(帳簿等書類、段ボール、農作物の包み紙等)
・木材、木くず
・作物残渣(摘葉、摘果、剪定枝、刈草等)

・肥料(中身のみ)
・木製パレット※1
・廃農薬(除草剤含む)※2、廃油等
・食糧品製造業の事業活動に伴うもの(加工残渣等)
不燃物 ・農業用プラスチック(ビニールハウス※3、マルチシート等の被覆資材)、ポリ容器、育苗箱、肥料の空袋や容器等)
・除草剤(容器)、廃油等(容器)
・農業用機械(草刈機、噴霧器、トラクター等)
・農機具類(鎌、鍬、ハウスの骨組み等)
  ・農業用プラスチック(ビニールハウス、マルチシート等の被覆資材)、ポリ容器、育苗箱、肥料や農薬の空袋や容器等)
・廃農薬(容器)、廃油等(容器)
・農業用機械(草刈機、噴霧器、トラクター等)
・金属類(鎌、鍬、ハウスの骨組み等)

 

※1 平成19年9月7日付け政令第283号により廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改正され、平成20年4月1日から「貨物の流通に使用した
パレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係る木くず」及び「物品賃貸業に係る木くず」が産業廃棄物となります。

 

※2 農薬 購入店又は販売店にご相談ください。
1.購入店又は販売店 2.製造元 3.JA 4.(一社)和歌山県産業資源循環協会

 

産業廃棄物の処分先に関する問い合わせ先
(一社)和歌山県産業資源循環協会(電話)073-435-5600

この記事に関するお問い合わせ先

廃棄物処理課
〒646-0053 和歌山県田辺市元町2291番地の6 市ごみ処理場内
電話番号:0739-24-6218
ファックス:0739-24-4068
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