令和2年4月1日施行の地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、田辺市監査基準を定めました。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎6階
電話番号:0739-26-9944
ファックス:0739-22-5310
お問い合わせフォーム
更新日:2026年02月27日
令和2年4月1日施行の地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、田辺市監査基準を定めました。
監査委員事務局
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎6階
電話番号:0739-26-9944
ファックス:0739-22-5310
お問い合わせフォーム