公園内で以下の行為を行う場合は、事前に申請が必要です。
・物品の販売又は頒布、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
・業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
・興行を行うこと。
・競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
・公園内に施設の設置、もしくは占用をすること。
・前各号に掲げるもののほか、市長の指定する行為。
公園使用許可申請の受付について
・公園を使用する月の3カ月前の属する月の初日(土・日曜日、祝日の場合は翌日)から予約を受け付ける。
例 : 7月10日に利用したい→ 4月1日から予約できる。
・上記の受付は、午前9時30分から田辺市役所管理課で行う。この時間に参集した者を以って受付を始める。
・使用予定日及び使用場所が重複する場合、同時に使用が可能なものについては、使用者相互の調整に委ねる。調整が不調となった場合は抽選により決定する。
・上記受付日以降の受付は、先着順とする。
・ただし、公共団体が主催するもの、使用目的に公共性を有するものについてはこの限りではない。
・新庄総合公園内の「ミューズパーク・たなべ(野外音楽堂)」のステージを活用し、コンサートなどの催物を実施する場合で、通常の申請受付開始日(3カ月前)では、来場者への事前周知又は準備等に支障を及ぼすと考えられる場合には、事前にご相談ください。
その他注意事項
申請には、「公園関係各種申請書ダウンロード」より様式をダウンロードしてご利用ください。
使用申請の有無によらず、公園を利用する際は以下のページに掲載しているルールとマナーを守ってご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
管理課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号本庁舎4階
電話番号:0739-26-9966
ファックス:0739-25-6016
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