電子受付開始いたしました。
田辺市弁慶広場利用許可申請の電子受付を開始いたしました。
詳しくは、以下の受付手順をご確認ください。
- 使用申請書類を使用日の2カ月前から1週間前までに下記リンクから申請してください。
(弁慶広場利用許可申請(LoGoフォーム)) - 申請内容確認後、納付書を発行するので使用料を納めてください。
- 使用料のお支払いを確認後、領収書のコピーをいただき、許可書を窓口にて交付いたします。
- 使用者が電源や水道を利用する場合、鍵を貸出するため、使用当日までに窓口へお越しください。
- 広場を使用する際は、許可書を携帯してください。
- 貸出した鍵につきましては、翌開庁日を目途に窓口まで返還してください。
- 施設の破損・汚損や苦情・トラブルがあった場合は田辺市管理課までご連絡ください。
- 紙による申請も受付しておりますので、お気軽に窓口までお越しください。
- 分からないことがあれば田辺市管理課までお問い合わせください。
使用許可基準
許可できるもの
[1、2、6は、使用料が必要です。]
- 物品の販売、食材の提供、商品の宣伝、展示又は販売その他営利を目的とした行為
- 業としての写真、映画等の撮影その他これらに類する行為
- 貼り紙、貼り札その他これらに類するものを表示する行為
- ビラ、ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布する行為
- 募金、署名運動その他これらに類する行為
- 興行
- 集会、協議会、展示会、発表会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用する行為
- その他、市長が指定する行為
許可できないもの
田辺市弁慶広場条例施行規則第5条に掲げる行為
- 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をすること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる行為をすること。
- 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類、爆発物その他の危険物又は他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる動物(身体障碍者補助犬を除く)若しくは物品を携行すること。
- 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれがある行為をすること。
- 特定の宗教又は政党その他の政治団体に勧誘する行為をすること。
- 広場又はその施設、附属設備その他の物件を損傷し、滅失し、又は汚染すること。
- 全各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められる行為をすること。
使用料
無料(ただし、上記許可できるものの1、2、6の場合の使用料は表の通り)
- 使用料は使用する前に納めなければ許可しない
- 国、地方公共団体その他これらに準ずるものが主催、協賛、共催又は後援をして行う公共性の高い活動その他市長において特別の理由があると認める場合を除く
| 時間 | 使用料 |
|---|---|
| 1時間 | 270円 |
1時間に満たない端数時間は1時間とします。
利用時間
利用時間は午前6時から午後10時までとします。
申請の受付
田辺市建設部管理課管理係(田辺市役所 別館1階)
毎月最初の開庁日の9時30分に管理課管理係にて3ヵ月先の分を抽選します(8月1日は11月分が対象です)。
以降は受付の先着順とする(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く))。
申請方法
受付窓口又は電話にて、以下の2点を確認してください。
- 弁慶広場使用予定日の空き状況(抽選以降)
- 使用料の有無
申請書2部を管理課に提出してください。(1.田辺市管理課、2.申請者控)
有料使用の場合納付書が発行されます。使用料を納めて領収書を管理課に持参してください。
申請の際に必要なもの
- 弁慶広場使用許可申請書
- レイアウト図 田辺市弁慶広場使用図面
- 使用内容の分かる企画書等の参考資料
食品営業許可が必要な営業を行う場合は、食品営業許可書と食品衛生責任者であることを証明する書類
提出期限
使用日の1週間(7日)前までに提出してください。提出のない申請は受け付けません。
弁慶広場を使用される方へ
広場を使用される方は、使用するにあたり次のことに留意されるようお願い致します。
- 広場内に自動車・単車・自転車を乗り入れない。(許可のある場合を除く)
- 発生したごみは利用者の責任において持ち帰る。容器や食器等のごみが発生する場合は、ごみ箱を用意し、ごみを回収する。油等を使用の場合、シートを敷くなど汚さないようにする。火気を使用する場合は消火器を用意する。
- 周辺道路の通行を妨げない。必要に応じて警備員等の配置をすること。騒音等、他人の迷惑になるような行為はしない。
- 広場内の通路の歩行者を妨げない。
- 施設を破損したり、事故等が起きないように注意する。万一破損、事故等が起きた場合には、申請者が一切の責任を取ること。
- 電源はあるが規模が小さいため、電気を使う場合は使用者で自家発電機等を持ってきて電源を確保すること。(少量であれば使用可能)
使用にあたり広場周辺の車の通行や歩行者の妨げとなる場合、使用の取り消し、次回の使用を許可しないことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
管理課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9966
ファックス:0739-25-6016
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