道路に隣接する土地所有者の皆様へ

道路に隣接する土地からの竹木の張り出しや倒竹木、土砂の流出は、車両や歩行者等の通行に支障となったり、事故の原因となる恐れがあります。事故や通行支障防止のため、建築限界を一つの目安として、適切な維持管理にご協力をお願いします。

道路の建築限界

道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを設置してはならないとしています。これを建築限界といいます。

道路に隣接した土地所有者の方は、建築限界に加えて、以下のような状況となっていないか、定期的な確認や剪定・伐採等の処置をお願いします。

・車道・歩道へ樹木が張り出し、通行車両や歩行者へ接触する恐れがある。

・枯れ木、枯れ枝、立ち枯れ等により、倒木の恐れがある。

・樹木等が繁茂し、通行への支障がある、またはその恐れがある。

・通行を妨げるおそれがある樹木(倒木の可能性のある樹木を含む)

・カーブミラーや道路標識などの道路付属物にかかっている枝葉等がある。

通行の支障となる竹木について

当市が管理する道路においては、適宜、道路パトロールを実施していますが、私有地である土地から道路上に張り出している竹木やその枝葉は、その土地の所有者に所有権があるため、原則当市で伐採、剪定を行うことはできません。個人の管理責任のもと、適切な対応をお願いします。

道路の通行に著しく影響が生じている緊急時及びやむを得ない場合においては、道路管理者の管理権において、予告なく樹木の剪定や伐採、撤去の措置を行うことがありますので、ご理解・ご協力をお願いします。

土地所有者の責任

私有地である土地の竹木が、道路に倒竹木したことにより、歩行者や通行する車両等に被害が発生した場合は、土地の所有者に対しても損害賠償等の責任が問われることがあります。

関係法令

【民法】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法】(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

架空線付近で伐採等の作業を行う場合の注意事項

電線や電話線付近などの架空線付近の作業は危険を伴う場合がありますので、それぞれの架空線を管理する会社(関西電力、NTT西日本等)へ事前に問い合わせの上、指示を仰いでください。

お問い合わせ先

・市道:建設部管理課管理係 電話番号:0739-26-9966

・農道:農林水産部 農業振興課 電話番号:0739-26-9938

・林道:農林水産部 山村林業課 電話番号:0739-48-0303

この記事に関するお問い合わせ先

管理課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号本庁舎4階
電話番号:0739-26-9966
ファックス:0739-25-6016
お問い合わせフォーム