Information

東京圏内の大学・大学院を卒業・修了した学生の田辺市内への移住を伴う県内就職を支援することを目的に、就職活動に要した交通費及び移住に係る移転費の一部を支給します。

支援金交付金額

  • 交通費:16,000円(定額)公共交通機関の利用に限る
  • 移転費:108,000円(最大)引っ越し業者又は運送業者への支払いに要した費用に限る

対象者の要件

移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 大学又は大学院(以下、大学等)の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(注釈1)の条件不利地域(注釈2)以外の地域のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業若しくは修了する見込みであること、又は当該大学等を卒業若しくは終了後1年以内であること。
  • 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
  • (注釈1) 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
  • (注釈2) 条件不利地域の市町村
    • 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
    • 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    • 【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    • 【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 和歌山県内に所在する企業に就職することが内定していること、又は就職後1年以内であること。
  • 本市に移住し、5年以上継続して居住する意思を有していること。

就業先に関する要件

就業先が次に掲げるすべての事項に該当するものであること。

  • 勤務地が和歌山県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務を務めている法人でないこと。

就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること、又は基づいて就業する見込みであること。
  • 和歌山県外への転勤がない就業であること。

その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • その他和歌山県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請方法

申請を希望される方は、事前にたなべ営業室 移住定住推進係までお問い合わせください。
(直通:0739-33-7714)

受付期間

令和7年度の受付は令和8年2月27日(金曜日)までとなります。
なお、申請日が本市に住民票を異動した日から1年以内である必要があります。

申請書類一覧

申請書類

  • 写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 在学証明書等の卒業学年であることの確認ができる書類又は卒業並びに修了証明書(卒業又は終了日が就業開始日から1年以内に発行されたもの)
  • 支援金振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・名義人名が確認できるもの)
  • 移住に係る移転費の領収書(引っ越し業者又は運送業者への支払い分のみ)
  • 住民票の写し又は住民票の除票(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

注意事項

 支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、支援金を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 大学等を卒業又は修了する見込みである者にあっては、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業を行わなかった場合
  • 大学等を卒業又は修了する見込みである者にあっては、申請日から1年以内に本市へ転入しなかった場合。
    ただし、申請時に市内に住民票がある場合を除く
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
    ただし、職を辞した後3月以内に要件を満たす県内の別の企業に就職する場合を除く
  • 転入日から3年未満に田辺市外へ転出した場合

半額の返還

転入日から3年以上5年以内に田辺市外へ転出した場合

この記事に関するお問い合わせ先

たなべ営業室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-33-7714
ファックス:0739-22-5310
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