令和8年9月1日から生活道路の法定速度が変わります

   改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
   通学や買い物などで歩行者や自転車が利用する身近な道路では、より一層、安全な速度での運転を心掛けましょう。

法定速度が時速30キロメートルになる道路

   今回の変更では、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や車両通行帯などが設けられていない道路(=生活道路)の法定速度が時速30キロメートルとなります。
    ※  道路標識や道路標示により最高速度が指定されている場合は、その指定された速度が
       最高速度となります。  

すべての道路が時速30キロメートルになるわけではありません

   今回の変更により、すべての道路の法定速度が時速30キロメートルになるわけではありません。
   次のような道路では、法定速度は引き続き時速60キロメートルとなります。
    ・  中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
    ・  中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路       
    ・  高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
    ・  自動車専用道路

ドライバーの皆様へ     

   最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。
   決められた速度の範囲内であっても、道路の状況や交通量、歩行者・自転車の通行状況、天候や視界などに応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
   特に、住宅地や通学路などでは、子どもや高齢者、自転車などの通行にも十分注意し、思いやりのある安全運転をお願いします。

関連リンク