やさしさひろがる 人権の"わ" 第7回 子どものしあわせを願って

1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」には、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利といった、子どもの基本的人権を保障するための大切な権利が示されています。

しかし、近年インターネット等の急速な普及や、子どもを取り巻く環境の変化から、いじめや体罰、不登校、児童虐待など、子どもの人権が十分に守られていない状況があり、深刻な社会問題となっています。中でも、児童虐待は身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト(養育放棄)と大きく4種類に分かれており、県内でも相談件数が増加しています。

例えば、子どもを無視したり、自尊心を傷つける言葉を繰り返すなど、行き過ぎたしつけは心理的虐待となります。

しつけや指導はとても大切なことですが、子ども一人ひとりにそれぞれ人格があり、個性を持った存在であるということを忘れてはなりません。

子どもは社会の宝であり、未来を担うかけがえのない存在です。

子ども一人ひとりが、個性や能力に応じて、その人らしく健やかに育っていけるよう、社会全体で守っていきたいものです。

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