やさしさひろがる 人権の"わ" 第10回 世界人権宣言と平和

「世界人権宣言」は、国連総会で採択されてから昨年12 月に75周年を迎えました。 この世界人権宣言とは、世界中の全ての人々が、幸せに生きるための権利を生まれた時から持ち、人として大切にされるべきだということを国際的にうたったものです。 人として幸せに生きるには、生命の安全が保障され、住む場所も、教育も、仕事も、結婚も、全てが自由に自分の意志で決めることができなければなりません。 だからといって、みんながそれぞれ自分で決めたことを主張すると、相手を傷つけてしま うことがあります。自分にも権利があるように、相手にも権利があり、自分が人として大切にされる存在であるように、相手も大切にすべき存在です。今、世界に目を向けると、紛争や自然災害、貧困など様々な理由で、幸せに生きるための権利、特に生命の危険にさらされている人たちがいます。 私たちにできることは少ないかもしれませんが、世界人権宣言にあるように、幸せに生き、 相手を大切にすることを広めていくことが、平和な世界の実現につながります。

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9912
ファックス:0739-24-8323
お問い合わせフォーム