やさしさひろがる人権の "わ" 第14回 災害と人権

近年、大きな自然災害が相次いで発生しており、令和6年1月に発生した能登半島地震では、復旧作業が長期化しています。突然日常を奪われた方々の心労はいかばかりかと心が痛みます。

内閣府では、正しい支援のあり方は、被災者の権利と支援活動の最低基準を定めた「スフィア基準」という国際基準を参考に取りまとめられています。

そこでは、まず第一に、被災者は、尊厳ある生活を営む権利があり、支援を受ける権利がある、ということです。「かわいそうだから助けてあげる」のではなく、被災した人たちこそ権利の主体なのです。

第二に、災害による苦痛を減らすために、実行可能なあらゆる手段をとらなければならない、ということです。避難所には、さまざまな属性の人や配慮が必要な人が大勢集まります。そしてその一人一人に個別のニーズがあり、それらは時とともに変化します。

誰もが安心できる避難所にするためには、運営面でも多様な視点が必要になります。

「人権」とは、「人間が人間らしく生きる権利」です。今こそ、その意味を考えたいものです。

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