台風、地震、津波等の自然災害が発生した場合のイベント(講演会、映画上映、フェスティバル等)の開催判断について、原則として次のように対応いたします。
1、基本的な考え(イベント主催者が負う責任)
自然災害が発生、もしくは発生すると予測される場合、イベントへの来場者、スタッフに対する「生命・身体等の安全配慮義務」を確保できる体制であること。
2、中止判断の基準
開催地区に、次のいずれかの警報等が発表、及び自然災害が発生した場合、イベント等を中止します。
- 大雨警報・暴風警報 のいずれか
- 津波注意報・津波警報 のいずれか
- 「震度4」以上の地震が観測された場合
- その他、やむを得ない事情があり、主催者が中止と判断した場合
3、中止判断の時刻
上記2の警報等が次の時刻に発表されている場合、イベント等の実施を中止します。
- 午前開催のイベント等…午前8時
午前8時以降で、イベント開始時刻までに警報等が、発表された場合も中止です。
午前8時以降で、イベント開始時刻までに警報等が、解除された場合も中止です。 - 午後開催のイベント等…12時(正午)
12時以降で、イベント開始時刻までに警報等が、発表された場合も中止です。
12時以降で、イベント開始時刻までに警報等が、解除された場合も中止です。
4、中止の連絡
イベント等の実施を中止する場合、上記3の時刻から概ね90分以内に、人権推進課ホームページ、SNS(LINE,Twitter,Facebook)でお知らせします。
また、人権推進課では、開催日当日、上記中止判断の時刻からお電話等でのお問い合わせに対応します。(人権推進課 電話番号:0739-26-9912 ファックス:0739-22-5310)
5、その他
荒天時は、お住まいの地域から会場までの天候・交通機関の運行状況等から、警報発表の有無にかかわらず、行き帰りの安全を第一に考え、ご来場の判断はご家庭でお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
人権推進課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9912
ファックス:0739-24-8323
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