田辺市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を議会及び各執行機関と共同で策定しました

地方自治法の一部改正(令和6年法律第65号)により、普通地方公共団体の議会、長およびその他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれが管理する情報システムの利用に当たってサイバーセキュリティを確保するための方針を策定し、公表することが義務付けられました。

本市では、この法改正の趣旨を踏まえ、「田辺市情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針)」を、議会、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会の間で共有し、市全体の「田辺市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けます。

 

田辺市情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針)(PDFファイル:107.6KB)