田辺市では、万一の災害時に長期間水道が断水状態になった場合、被災者への生活用水(飲用ではありません)を確保するため、災害時生活用水協力井戸としてご登録いただける井戸を募集しています。
 また、災害発生による断水時の「生活用水」を確保するため、災害時生活用水協力井戸の水質検査費用を補助します。
 災害発生時に生活用水をご提供いただける井戸がある方は、ぜひご利用ください。

災害時生活用水協力井戸の登録要件

  1. 市内にある個人(事業所を含む。)所有の井戸であること。
  2. 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き使用を予定しているものであること。
  3. 屋外等で使用しやすい場所にあること。
  4. 外部からゴミや土砂、汚水等の浸入を防ぐ井戸枠・井戸蓋等があること。
  5. 井戸を汚染するようなものが周囲にないこと。
  6. 井戸水の色、濁り、臭い等、生活用水としての使途に不適当な水質でないこと。
  7. 周辺地区の自主防災組織等への情報提供、市の広報紙やホームページ等に情報を掲載することに同意できるものであること。
  8. 本制度の趣旨を理解し、賛同した所有者のものであること。
  9. その他登録に不適当な理由がないこと。

登録の手続きについて

補助対象

 次のいずれかに該当する井戸の所有者又は管理者です。

  1. 災害時生活用水協力井戸の登録を希望する井戸の所有者又は管理者
  2. 災害時生活用水協力井戸の登録を受けた井戸の所有者又は管理者

お願いと注意

 ご利用は、井戸1か所につき1回限りです。

水質検査(11項目)

 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める項目のうち、別表に定める水質検査項目について、同法第20条の2の規定により同条第3項の国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う検査のことをいう。

助金の額

水質検査(11項目)にかかる費用【上限10,000円】

申請から補助金交付までの主な流れ

補助の手続きの流れを示したフロー図 詳細は以下

事前相談後に交付申請を行い、審査を経て交付決定となります。

続いて事業を実施し、実績報告を提出します。

報告内容の審査を経て交付確定となり、最後に交付請求を行って補助金が交付されます。

なお、交付決定前に検査した場合、対象外となります。

お申し込み

 申請書(田辺市災害時生活用水協力井戸水質検査補助金交付申請書兼承諾書)に必要事項をご記入の上、お申し込みください。

交付申請締切

申請年度の1月末

実績報告締切

申請年度の2月末

申請書ダウンロード

災害時生活用水協力井戸を利用する皆様へ

 この制度は、井戸所有者(管理者)のご協力のもと成り立つものです。利用する場合は、以下の事項を遵守し、マナーを守って利用してください。

  • 災害時協力井戸の利用は、大規模な災害が発生し水道が断水した場合等に限ります。
  • 井戸水の提供は井戸所有者(管理者)の厚意によるものですので、利用する際には必ず井戸所有者(管理者)の指示に従ってください。
  • 災害時には井戸水の水質に変化が生じることもありますので、飲用以外の生活用水(洗濯、トイレ、掃除等)としてご利用ください。
  • 井戸水を利用して何らかの被害を受けた場合でも、井戸所有者(管理者)及び田辺市はその責任を負うものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

防災まちづくり課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9976
ファックス:0739-22-5310
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