「学校施設環境改善交付金」の申請に伴う施設整備計画書について、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律第12条第4項に基づき作成・公表します。事業が完了した時点で「学校施設環境改善交付金」交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画の目標の達成状況について評価を行い、公表します。

施設整備計画

事後評価

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