子ども会活動を安心して行うために…

田辺市子どもクラブ育成協議会では、活動中に会員本人が負ったケガや病気の他に、誤って第三者にケガを負わせてしまったり、物を壊したりしたときに補償を受けられるよう、和歌山県子ども会連絡会を通じて全国子ども会安全共済会に加入しています。

子どもクラブ活動における傷害事故等で適用される保険について

子どもクラブ活動における傷害事故等で適用される保険の詳細
区分 安全共済会 田辺市市民活動災害補償保険制度
(ふれあい保険)
ふれあい保険について
事故発生時に 提出する書類

1.共済様式20 事故第一報報告書(事故日を含めて14日以内)(Excelファイル:16.1KB)

死亡事故や重大な事故は、すぐに事務局までご連絡ください。

  1. 市民活動報告書
  2. 市民団体・市民活動参加者名簿(記入しきれない場合は別紙)
  3. 事故発生状況報告書
  4. 傷害事故証明書(事故日を含めて14日以内)
請求時に 提出する書類 治療終了後、原則1か月以内、あるいは事故発生日から治療終了までの期間が180日を超えたとき
  1. 共済様式21(医療共済金請求書)等(Excelファイル:27.6KB)
  2. 共済様式22(個人情報取扱同意書)(Excelファイル:16.6KB)
  3. 領収書または診療明細書の写し(全ての診療)
本人宅へ保険会社から直接送付します。
入院時の見舞金 保険医療総額の30% (ただし、180日が限度で、支払総額50万円まで。総額が1,000円未満のときは支給されません。) 1日 2,500円
(ただし、事故の日から180日以内で180日を限度とする。)
通院時の見舞金 保険医療総額の30% (ただし、180日が限度で、支払総額50万円まで。総額が1,000円未満のときは支給されません。) 1日 1,500円
(ただし、事故の日から起算して90日以内で90日を限度とする。)
診断書等 後遺障害共済金を請求する場合、請求-32
医療共済金請求の場合、請求-12
(領収書等が発行されない場合のみ)
文書料は支給されません。
請求額が10万円を超える場合のみ、診断書の提出が必要になります。
文書料は支給されません。
その他 会費は、加入者負担
賠償責任(対人・対物)保険については、事務局までお問い合せください。
会費は、市負担
賠償責任(対人・対物)保険については、事務局までお問い合せください。

安全共済(保険)への加入について

子どもクラブ安全共済(保険)に加入するには、田辺市子どもクラブ育成協議会に加盟する単位子どもクラブ(子ども会)に加入し会費を納入するとともに、田辺市子どもクラブ育成協議会への加入(年会費として50円を納入)も同時に行っていただく必要があります。

和歌山県子ども会連絡会 年会費(1人)

和歌山県子ども会連絡会 年会費(1人)の内訳
区分 金額 備考
全国子ども会安全共済掛け金 50円  
全国子ども会連合会運営費 20円 子ども会賠償責任保険料を含みます。
和歌山県子ども会連絡会安全教育事業費 100円 10月1日以降加入の場合90円 和歌山県内の安全教育普及に向けた活動費
合計 170円 10月1日以降に加入の場合は160円

賠償責任保険の範囲 (補足)平成30年度から保証が拡大されました。

  1. 建物と同時にその建物施設から借りた物が、新たに補償の対象となっています。
  2. 外部から借りた物が補償の対象となりました。また、その借りものは使用中だけでなく、運搬時も補償の対象となります。(なお、借りた自動車は対象となりません。)
賠償責任保険の範囲一覧
区分 補償額 備考
対物 1事故につき200万円 1事故につき免責3,000円。保険期間中の累積が1,000万円に至るまで。
対人 1名につき1億円、1事故につき5億円  

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-4908
ファックス:0739-24-8323
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