設置目的等 協議会は、南方熊楠顕彰館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるものとする。 設置根拠 南方熊楠顕彰館条例施行規則 傍聴 不可(田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)に該当する内容が審議にふくまれることがあるため。) この記事に関するお問い合わせ先 文化振興課〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階電話番号:0739-26-9943ファックス:0739-24-8323お問い合わせフォーム