1.埋蔵文化財とは

瓦屋根の小屋の前に土の上に石が積まれて置かれている写真

 埋蔵文化財とは土中に埋まっている文化財のことで、土器・石器などの「遺物」と、古墳・住居跡などの「遺構」のことをいいます。
 田辺市には多くの埋蔵文化財が存在しており、地域の歴史・文化などを正しく理解することができますが、一度破壊されると二度と復元できない、貴重な文化財です。
 このような埋蔵文化財が所在する土地のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的に遺跡とよばれています。
 なお、埋蔵文化財の所在状況は、和歌山県教育委員会作成の『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』で周知を図っています。

写真は「国指定史跡 三栖廃寺塔跡」 瓦積基壇及び石階段の跡 昭和54(1979)年発掘調査

2.まずは、遺跡の有無を確認してください

 市内で建築・土木工事を計画する際には、事前に計画地が遺跡の範囲内かどうかをご確認ください
 建築・土木工事を実施する土地が遺跡に入っていると、協議・調整や発掘調査が必要な場合など、日数を要することになります。

ファックスで確認する場合(ファックス:0739-24-8323)

 文化振興課あてに位置図をファックス送信いただいた後、折り返し連絡いたします。

ホームページによる閲覧(和歌山県教育委員会)

直接、埋蔵文化財包蔵地所在地図を閲覧する場合

 田辺市役所(田辺市東山一丁目5-1) 5階 文化振興課までお越しください。

3.遺跡の範囲内で工事する場合は

 遺跡の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着手の60日前までに文化財保護法(第93・94条)に基づく届出が必要です。(届出の様式は「4.届出書について」でダウンロードできます。)
 届出書は、田辺市教育委員会を経由して和歌山県教育委員会へ提出され、後日(20日程度)和歌山県教育委員会から指導内容(確認調査・工事立会・慎重工事等)の通知が届出者に伝達されます。この間、土木工事は着手できません。

確認調査

 遺跡内で宅地造成地盤改良を実施する場合は、事前に確認調査をさせていただくことがあります。

遺跡の有無を確認するために、試掘調査を実施させていただくことになります。その結果、土木工事等が遺跡に影響があると判断されると、事業者等と文化振興課で遺跡の保存について協議を行い、掘削深度の変更や盛土施工への変更等、ご協力をお願いします。計画変更が不可能な場合には、本格的な発掘調査を実施することとなります。

工事立会

遺跡に及ぼす影響がないと推定される深さの工事や、狭小な範囲での工事の場合、文化振興課の職員が立会い、状況に応じて対応します。工事日程の連絡に遺漏のないようお願いします。

慎重工事

工事が遺跡に及ぼす影響がないと判断されており、立会や調査は行いませんが、遺跡内で工事を行うことを認識した上で、慎重に工事を実施し、もし埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を一時中止し、田辺市教育委員会に連絡をお願いします。

4.届出書について

ダウンロード(どちらも同じです)

 届出書の提出は1部必要です。

 記入方法は下記のファイルをご覧ください。

添付書類

  1. 届出物件の位置図
  2. 建物等の配置図
  3. 基礎の掘削状況がわかる図面(基礎伏図・基礎仕様図等)
  4. 浄化槽埋設等がある場合はその概要図
  5. 地盤改良を実施する場合はその概要図

この記事に関するお問い合わせ先

文化振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9943
ファックス:0739-24-8323
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