趣旨

 この事業は、荒廃した遊休農地の解消を目指す農業者に対し、再整備にかかる経費について補助金を交付するものです。

 本事業の財源は、野田忠氏等からの寄附金の趣旨に沿い創設した「田辺市農業みらい基金」を活用します。

補助事業

 補助金の交付の対象となる事業は、農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に該当する農地(遊休農地)の解消や修復を行う事業とします。

補助対象者

下記要件のいずれかを満たす者

  1. 田辺市民で市内の遊休農地を新規に使用貸借、賃貸借又は購入をして耕作する新規就農者
  2. 田辺市民で規模拡大のため、市内の遊休農地を5アール以上、新規に使用貸借、賃貸借又は購入をして耕作する者

補助対象(補助率等)

 遊休農地と判定された農地を原状回復するための草刈り、除礫、伐採及び抜根、客土、整地その他必要と認められる経費に対し、一定の補助を行います。

 人件費、業者委託費等については申請時点で見積書等を提出することで対象となります。

 なお、次に該当する経費は補助対象外となります。

  1. 遊休農地の解消や修復に対する機械類の購入費
  2. 農機具、種苗費等の遊休農地解消に関連しない経費
  3. 見積書・領収書の発行が困難とされる経費

 補助率は事業費に対し、2分の1以内となります。

事業上限金額(補助上限金額)【10アールあたり】

遊休の程度

  • 1号遊休農地(下記状態に達していないもの)
  • 荒廃農地(幹が直径6センチメートル以上の灌木が繁茂)
水田・畑地
  • 1号遊休農地:100,000円(50,000円)
  • 荒廃農地:150,000円(75,000円)

(補足)千円未満は切り捨てとします。

樹園地
  • 1号遊休農地:200,000円(100,000円)
  • 荒廃農地:250,000円(125,000円)

(補足)千円未満は切り捨てとします。

申込期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月13日(金曜日)まで

申請に必要な書類(様式)

  1. 事業交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 事業の見積書
  5. 事業着手前の写真

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課農政係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9930
ファックス:0739-22-9903
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