海岸沿いに整備された係留施設に沢山の船が係留されている様子の写真

 我が国は四面を海に囲まれ、全国に3,000余り、和歌山県内にも95の漁港があり、漁業活動が営まれています。最近では、プレジャーボート(ヨットやモーターボート、水上オートバイなどの海洋レクリェーション用の船艇の総称)が増加し、漁港施設なども利用されるようになっています。
 しかし、施設の不足や一部所有者のマナー上の問題、漁港等への放置など、漁業活動とのトラブルが全国的に発生し、社会問題となってきました。
 田辺市におきましても、平成9年度から漁港高度利用活性化対策事業により、放置艇収用施設の整備にあたってきたところです。

 さらに、平成12年に改正された漁港法により、平成13年度の条例改正で漁船以外の船舶の放置禁止区域を指定し、併せて係留できる施設も指定しました。これにより、許可無くプレジャーボート等の漁船以外の船舶を放置することができなくなりました。この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられます。漁船以外の船舶を係留するためには、漁港施設使用許可申請書(様式第9号)及び関係書類の提出と使用料が必要となります。使用料は、船長1メートルあたり(1日につき)25円です。

申請手続き(使用料等の収納事務を含む)や施設の管理業務は下記の漁業協同組合に委託しています。

  • 芳養漁港及び目良漁港...和歌山南漁業協同組合(0739-24-5120)
  • 内の浦漁港...新庄漁業協同組合(0739-22-2057)

申請書及び誓約書の様式は下記からダウンロードできます

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

水産課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9932
ファックス:0739-22-9903
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