農地の売買・贈与・貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地の売買・貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくはお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
- 全て効率利用要件
申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること。
- 農作業常時従事要件
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
※通作距離概ね40キロメートル・通作時間1時間以内も含む。田辺市内の方が田辺市内の農地の権利を取得する場合は、距離・時間による制限はないものとする。
- 地域との調和要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
- (法人の場合のみ)農地所有適格法人要件
法人が所有権移転を行い、農地を所有するためには、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
※貸借の場合は満たす必要はありません。
※農地所有適格法人とは、「農業を事業の中心とすること」「農業者が中心となって組織されること」等の農地法第2条の規定を満たす法人をいいます。
農地法第3条許可事務の流れ
農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続き等をご説明いたします。
田辺市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間と定め、迅速な許可事務に努めています。
なお、ご相談から、許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請の流れ
- 申請についての相談
農業委員会までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
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- 申請書の作成
申請内容に応じて申請書を作成いただきます。様式・記載例は窓口またはホームページからもダウンロード可能です。記入に当たっては、記入例・農地法第3条申請記入マニュアル等をご参照ください。
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。「各申請に関する説明及び申請に必要な書類について」をご参照ください。
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- 申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可となってしまう場合があります。
申請前にもう一度、記入例や「各申請に関する説明及び申請に必要な書類について」をご確認ください。
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- 申請書の提出
ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
※受付期間(申請書締切日)は、農業委員会予定表にてご確認ください。
農業委員会等の流れ
- 申請書の受付
- 申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認を行います。また、現地調査を行います。
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- 農業委員会定例会議
農業委員会定例会議において、許可・不許可の農業委員会の意思決定を行います。
許可が下りたら
- 許可書の交付
ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
※受領印をご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9946
ファックス:0739-22-5310
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