在外選挙制度
外国で暮らしていても、国政選挙に参加できる制度です。
対象となる選挙
- 衆議院議員選挙
- 参議院議員選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査
在外投票するには
在外投票をするには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
在外選挙人名簿への登録のしかた
出国時に国内で申請する方法(出国時申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 最終住所地の選挙人名簿に登録されていること。
- 公民権を停止されていないこと。
登録するには
国外への転出届を提出後、申請者又は申請者から委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会へ申請してください。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 115.5KB)
申請の際に必要なもの
- 申請者本人による申請
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)旅券番号をお伺いすることになるため旅券が望ましいです。
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申請者から委任を受けた方を通じた申請
- 申請者の本人確認書類
- 申請に来ている方(受任者)の本人確認書類
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申出書
あらかじめ、申請者本人が「申出書」と「申請書」に署名しておく必要があります。
在留届について
在留届で国外の住所を確認して在外選挙人名簿に登録しますので、国外に居住後、速やかに在外公館(大使館や総領事館など)に提出してください。
国外で申請する方法(在外公館申請)
登録資格
- 年齢満18年以上の日本国民であること。
- 住所を管轄する領事官の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること。
- 公民権を停止されていないこと。
登録するには
申請者本人又は家族が、住所を管轄する在外公館に行き、申請してください。
申請書は、在外公館にあります。
申請の際に必要なもの
- 日本国旅券
- 在留届
事情により提出できない場合は、在外公館にご相談ください。
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」を交付します。この「在外選挙人証」は、投票する時に必要なものです。
なお、「在外選挙人証」は、登録を申請した在外公館を経由して申請者に送ります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎6階
電話番号:0739-26-9945
ファックス:0739-26-9960
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