この度、マイナンバーカードの交付時において、担当した職員が申請者から券面の顔写真が別人であるとの指摘を受けたにもかかわらず、そのまま申請者に交付していたことが明らかとなりました。このことにより、申請者の方に多大なるご迷惑をおかけしたことに加え、市民の皆様からの信頼を損なったことについて深くお詫び申し上げます。
今後は、関係法令等に基づいた適正な運用を徹底し、再発防止と信頼回復に努めてまいります。
なお、本事案の詳細は、以下のとおりです。

1.概要

令和8年5月14日、本庁市民課において、A様から電話にて、同一世帯のB様及びC様のマイナンバーカード(以下単に「カード」という。)について、両カードともにB様の顔写真が使用されており、その結果、医療機関においてC様の顔認証が行えなかったとのご指摘を受けました。
そこで事実確認を行いましたところ、令和4年8月に、A様のご自宅でこの2枚のカードの交付申請手続をインターネット申請により行った際、B様及びC様の写真をそれぞれ複数枚撮影し、B様の申請には適切にB様の写真が添付できたものの、C様の申請にはB様の別写真が添付され、その結果、C様のカードにはB様の顔写真が登載された状態で、交付の準備がされていました。
その後の令和4年12月22日、実際にカードを交付するに当たり、A様、B様及びC様が行政局に来庁された際、A様からC様のカードの写真がB様のものである旨の指摘を頂きましたが、担当した職員はB様とC様の容姿が酷似していることから、利用上の不都合は生じないだろうと判断し、その旨を説明した上、関係法令等に沿わない不適切な交付を行ったものです。

2.発生原因

本件は、カードに登載された顔写真が本人のものでないとの指摘を受けたにもかかわらず、利用者への影響が軽微であると判断し、関係法令等に反する交付を行ったことによるものです。
本来、申請者から写真の取り違えについて申告又は指摘があった場合、又は交付担当者が本人確認に疑義を認識した場合には、理由の如何を問わず交付を行わず、再交付の手続を行っていただく必要がありましたが、担当した職員においてその認識が徹底されていませんでした。

3.本事案への対応

令和8年5月19日、A様とC様に本庁市民課にお越しいただき、C様のカードを回収するとともに、再申請の手続を速やかに行いました。

4.再発防止策

本件の重大性を踏まえ、関係法令等に基づくカードの交付原則について、業務に従事する全職員に対し改めて周知徹底を図り、特に「本人確認に疑義がある場合は交付を行わない」という原則を厳格に遵守する体制を徹底します。
本市といたしましては、今回の事案を重く受け止め、再発防止に万全を期してまいります。