マイナンバーカードの国外利用について

 令和6年5月27日より、国外に転出される際、事前に手続きすることでお持ちのマイナンバーカードを継続利用していただけます。
 また、すでに海外へ転出している日本国籍の方(平成27年10月5日以降に日本に住民登録したことがある方)も、国外からマイナンバーカードの申請・交付を受けることができるようになりました。

【国外転出前】国外転出者向けマイナンバーカードへの継続利用手続き

 国外転出予定日の前日までに、窓口にマイナンバーカードを持参の上、手続きをする必要があります。

 国外転出予定日と同日、又は国外転出後の手続きとなった場合は、新たにカードの申請が必要になります。

 代理人が手続きに来られる場合は、別途委任状などの書類が必要となる場合がありますので、事前にお早めにお問い合わせください。

【国外転出後】国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付手続き

 平成27年10月5日以降に住民票が存在していた日本国民の方にはマイナンバーが付番されており、海外でもマイナンバーカードをお持ちいただけます。

令和8年5月26日より、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請について、オンラインでの受付が開始されました。

令和8年5月26日以降に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をする場合は、下記のオンライン申請サイトからの申請をお願いいたします。

<申請から受け取りまでの流れ>
  1. オンライン申請サイトから、マイナンバーカードの交付申請を行う。
  2. マイナンバーカードをお渡しする準備が整い次第、マイナンバーカードの受け取り場所として指定した在外公館または日本国内の市区町村の窓口から、マイナンバーカード受け取りの案内がメールで届く。
  3. 案内メールが届いたら、必要書類をそろえてマイナンバーカードを受け取りに行く。

受け取りの際の必要書類など、詳細はマイナンバーカードを受け取る窓口にご確認ください。

その他、申請方法等の詳細は下記サイトをご参照ください。

手数料の納付について(再交付等の申請等で手数料が発生する場合)

 再交付の申請等で手数料が発生する場合であって、市役所でカードを受け取る場合はその場で手数料を徴収いたします。
 在外公館でカードを受け取る場合は、在外公館において手数料を徴収することはできないため、本籍地市町村に直接、手数料を納付いただきます。
本籍地市町村に直接来庁して申請した場合は、その際に手数料を徴収いたします。

 この場合、田辺市が本籍地の方は下記の方法で手数料の納付をお願いします。

  • 国内にいる親戚・友人等による納付
  • 現金の郵送(現金書留、定額小為替)

詳細については、本籍地市町村において申請が確認でき次第、メールでご連絡します。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き

 以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)よりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口係(マイナンバー)
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-34-2131
ファックス:0739-23-1848
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