外国人登録証明書は、一定期間「特別永住者証明書」とみなされます。

外国人登録制度は廃止されますが、「外国人登録証明書」は、一定の期間、入管特例法の規定により「特別永住者証明書」とみなされます。

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

16歳以上の方

16歳以上の方の詳細
対象者 詳細
次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 2015年(平成27年)7月8日まで
上記以外の方 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

「みなし再入国許可」の制度が導入されます

有効な旅券と特別永住者証明書(有効期限内の外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方が、出国する際に出国後2年以内に再入国する予定で出国しようとする場合には、原則として地方出入国在留管理官署で「再入国許可」を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)

新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき

新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したときに必要なもの
区分 詳細
届出期間 新しい住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内
届出場所 住居地の市区町村
必要なもの 特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)、転出証明書(他の市町村から転入された方)

他の市区町村に転出する場合には、転出届を行う必要があります。

氏名、国籍・地域等を変更したとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき

氏名、国籍・地域等を変更したときに必要なもの
区分 詳細
届出期間: 変更の日から14日以内
届出場所: 住居地の市区町村
必要なもの: 旅券、写真、特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)、変更した事実がわかる資料

16歳未満の方に関する届出の場合は、写真を持参いただく必要はありません。

特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき

特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)の紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等が生じた場合

特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたときに必要なもの
区分 詳細
届出場所: 住居地の市区町村
必要なもの: 旅券(お持ちの方のみ)、写真、特別永住者証明書(汚損または棄損の場合のみ)

紛失や盗難の場合は、警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書等の資料を持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課記録係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9923
ファックス:0739-23-1848
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