令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
住民票へは、戸籍に記載された氏名の振り仮名を、職権により記載します。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
1.令和8年5月25日までに届出された方
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、各本籍地から通知された振り仮名を確認し、届出をされた方については、既に戸籍に記載されております。
2.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出をしていなかった場合、5月26日以降に、通知に記載された振り仮名を市町村長の職権で戸籍に記載します。
市町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
市町村長の職権での記載には、以下の3通りがあります。
1.戸籍の届出に伴う記載
- 出生届や転籍届等、全ての戸籍の届出を対象に、同時に振り仮名の記載を行います。
- 非本籍地で届出した場合、記載には時間を要します。
2.申出による記載
- 戸籍や住民票等の証明書を請求する際に、申出することにより記載を行います。
- 非本籍地での広域交付は、申出の対象外となります。
3.市町村による一斉記載
- 全国各市町村で順次実施されますので、実施時期については本籍地にご確認ください。
何故、氏名の振り仮名を戸籍に記載するの?
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、下記のような効果が期待されます。
1.行政サービスのデジタル化の促進
行政機関が保有する氏名の多くは、漢字で表記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索に時間がかかる場合がありましたが、氏名の振り仮名があることで、特定・検索などの処理がしやすくなり、誤りを防ぐことができるようになります。
2.本人確認情報としての利用
戸籍に氏名の振り仮名か記載されると、住民票の写しに氏名の振り仮名を記載できるようになり、正確に氏名を呼称できるようになります。
3.なりすましの防止
金融機関等で氏名の振り仮名を本人確認のために利用している場合、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制をすり抜けようとするケースがありました。しかし、氏名の振り仮名が戸籍上一つに特定されることで、このような事例を防止することができます。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。金銭を要求するものは詐欺です。
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
関連リンク
戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!(警察庁ホームページ)
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁ホームページ)

