国民年金保険料を納めないまま(未納)でいると、将来の老齢基礎年金だけでなく、自身の障害基礎年金や家族が受取る遺族基礎年金・寡婦年金などを受給できなくなる場合がありますので、経済的に納めることが難しい場合は、免除・猶予などの制度をご利用ください。
老齢基礎年金については下記ページの「老齢基礎年金」の箇所を、障害基礎年金については下記ページの「障害基礎年金」の箇所を、遺族基礎年金については下記ページの「遺族基礎年金」の箇所を、寡婦年金については下記ページの「寡婦年金」の箇所をご覧ください。
国民年金(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦・死亡一時金)の請求
保険料免除・納付猶予制度
経済的な理由や失業などにより保険料を納めることが難しいときに請してください。
日本年金機構で承認されますと、保険料の全部または一部が免除されたり、納付を猶予される場合があります。
本人だけでなく、世帯主や配偶者の所得が一定額以下か、失業した場合に適用されます。
1.必要書類
手続には、次の書類等を持って窓口までお越しください。なお、手続によっては別に書類が必要な場合があります。
- マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号を証明する書類(マイナンバーカード、通知カード、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.失業等による特例免除
特例免除を申請するには、次の書類が必要となります。
| 対象者 | 必要書類 |
|---|---|
| 雇用保険の被保険者であった方 | ハローワーク発行のいずれかの書類
|
| 雇用保険の適用を受けていなかった方 |
|
| 公務員であった方 | 退職辞令(退職証明書) |
| 自営業者等で事業の休止・廃止した方 | 次のいずれか
|
3.ご注意
- 判定には所得審査がありますので、所得税または個人住民税の申告をしてください。
- 一部免除後の保険料を期限までに納付しないと未納と同じ扱いになります。
- 震災・風水害・火災その他これらに類する災害に被災された方は下記ページをご確認ください。
- 任意加入している方は利用できません。
任意加入については下記ページの「国民年金の任意加入について」の箇所をご覧ください。
学生納付特例制度
本人の所得が一定額以下の20歳以上の学生の方で、経済的に国民年金保険料の納付が難しい方は、この制度を申請してください。日本年金機構で承認されると在学中の保険料の納付が猶予されます。
詳しくは日本年金機構の学生納付特例制度をご覧ください。
1.申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)を証明する書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
または基礎年金番号を証明する書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など) - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 学生または学生であったことを証明する書類(次のいずれか)
- 在学期間がわかる在学証明書の原本
- 学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も)のコピー
2.申請先
- 市民課または各行政局住民福祉課(田辺市に住民登録がある方に限ります。)
- お近くの年金事務所(郵送提出も可能です。)
- 在学中の学校等(できない場合もありますので、学校等にご確認ください。)
3.ご注意
- 申請が遅れると、申請日前に生じた事故や病気による障害について、障害基礎年金を受給できない場合があります。
- 猶予が承認されると、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の受給額の計算の対象となる期間には含まれません。将来、老齢基礎年金を満額受給されたい方は、追納をお勧めします。
障害基礎年金については下記ページの「障害基礎年金」の箇所を、老齢基礎年金については下記ページの「老齢基礎年金」の箇所を、遺族基礎年金については下記ページの「遺族基礎年金」の箇所を、寡婦年金については下記ページの「寡婦年金」の箇所をご覧ください。
国民年金(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦・死亡一時金)の請求
法定免除制度
第1号被保険者の方で、次の方は国民年金保険料が法定免除となります。
- 障害基礎年金など公的年金の障害年金等級1級または2級を受給している方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
手続の際は、マイナンバー(個人番号)や基礎年金番号を証明する書類や本人確認書類に加え、障害基礎年金を受給されている方は年金証書、生活保護受給者は保護証明書などをお持ちください。
追納について
国民年金保険料の免除や猶予を受けた方は、老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
しかし、10年以内であれば後から納付(追納)して受給額を増やすことができます。また、保険料を納めることで、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます
ただし、3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきますので、ご注意ください。
産前産後期間の免除制度
この制度は、国民年金の被保険者が出産を行った際に、その出産前後の一定期間の保険料が免除される次世代育成支援を目的とした制度です。
他の免除と違い、老齢基礎年金を計算する場合、国民年金保険料を納めた期間として扱われます。また、保険料を前納されていた場合は還付されます。
1.対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
2.免除期間
- 単胎妊娠:出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間
- 多胎妊娠:出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
(補足)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)をいいます。
3.届出
平成31年4月1日以降、出産予定日の6ヶ月前から届出できます。
4.必要書類等
免除を希望される方は、マイナンバー(個人番号)や基礎年金番号を証明する書類や本人確認書類に加え、母子健康手帳など出産予定日・出産日がわかる書類をお持ちください。
電話での相談窓口
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| ねんきんダイヤル | 0570-05-1165(ナビダイヤル) |
| 田辺年金事務所 | 0739-24-0432(自動音声案内) |
| 田辺年金事務所新宮分室 | 0735-22-8441(自動音声案内) |
| 年金事務所の予約受付専用電話 | 0570-05-4890(ナビダイヤル) |
