必要な手続について

この度はお悔やみ申し上げます。

亡くなられた方のご遺族の方は、必要な手続をお願いいたします。

なお、各手続には要件がありますので、事前に各窓口にお問合せください。

必要な手続の概要
対象となる亡くなられた方 手続 窓口
国民年金に加入中の方
国民年金(老齢基礎)受給前の方
詳細は下記のページの「老齢基礎年金」の箇所をご覧ください。
国民年金(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦・死亡一時金)の請求
国民年金(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦)を受給中の方
詳細は下記のページの「障害基礎年金」の箇所をご覧ください。
国民年金(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦・死亡一時金)の請求
会社にお勤めの方 喪失手続 勤務先
厚生年金(老齢)受給前の方
厚生年金(老齢・障害・遺族)を受給中の方
年金事務所
<一部市役所でも手続可能。>
官公庁にお勤めの方
  • 喪失手続
  • 遺族共済年金の請求
勤務先
共済年金(退職)受給前の方
共済年金(退職・障害・遺族)を受給中の方
  • 遺族共済年金の請求
  • 未支給年金の請求
  • 各共済組合
  • 年金事務所

平成27年10月1日以降に受給権が発生する共済年金は厚生年金となります。

未支給年金の請求

年金を受給している方が亡くなられたとき、年金はその亡くなられた月分まで支給されますので、亡くなられた方はその年金を受け取ることができません。この未払いの年金(未支給年金)について、生計を同じくしていた遺族が請求できます。

1.請求できる方の順位

  1. 配偶者(事実婚を含む)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. (1)~(6)以外の三親等以内の親族(曽祖父母、曾孫、おじ、おば、甥、姪、配偶者の(2)~(7)、(2)・(4)・(6)・(7)の配偶者) (7)は平成26年4月以降に死亡された場合

2.必要書類

事実婚以外の方が請求される場合

  • (1)未支給【年金・保険給付】請求書 市民課及び各行政局住民福祉課、年金事務所にもあります。
    年金事務所については下記リンク先の表内「田辺年金事務所」行をご覧ください。
  • (2)亡くなられた方の年金証書
  • (3)亡くなられた方と請求者の続柄が確認できる戸籍謄本・戸籍抄本等(複数必要な場合があります。)
  • (4)請求される方のマイナンバー(個人番号)を証明する書類(マイナンバーカード、通知カード等)
    →持参されない場合は、世帯全員記載の住民票(世帯全員、本籍・続柄等各項目の記載のあるもの。)
  • (5)請求される方名義の預貯金通帳
  • (6)請求される方の印鑑(認印可)
  • (7)「生計同一に関する申立書」…亡くなられた方と請求される方の住所が異なる場合は必要です。請求手続の前に市民課及び各行政局住民福祉課または年金事務所で受取っていただき、内容の記入及び第三者の証明を受けてください。

以下の様式をダウンロードされる場合は、両面印刷してお使いください。

請求者が配偶者・子の場合
請求者が父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他の3親等以内の親族の場合

事実婚の方が請求される場合

婚姻届(法律婚)を出さずに婚姻状態にある方は、上記(1)~(7)に加えて、次の書類が必要となります。

  • (8)亡くなられた方の戸籍謄本
  • (9)事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書…請求手続の前に市民課及び各行政局住民福祉課または年金事務所で受取っていただき、内容の記入及び第三者の証明を受けてください。
    様式をダウンロードされる場合は、両面印刷してお使いください。
  • (10)同じ住民票でない方は、生計同一を証明する書類(宛名が連名になっている郵便物、会葬礼状など)

3.ご注意

(1)未支給年金を請求されない場合

未支給年金をご遺族の方が請求されない場合は、年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要となります。届書は市民課及び各行政局住民福祉課または年金事務所にもあります。

(2)未支給年金の課税について

未支給年金は、死亡した方の相続税の課税対象になりませんが、受取った遺族の方の一時所得(一時所得の合計額が50万円以下の場合、確定申告は不要。)となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

(3)その他の年金について

  • 共済年金(退職・障害・遺族)を受給されている方が亡くなった場合は、共済組合等へお問合せください。(年金事務所で手続できる場合もあります。)
  • 国民年金基金については、下記リンク先の「国民年金基金連合会」にお問合せください。
  • 企業年金については、下記リンク先の「企業年金連合会」や各厚生年金基金等加入先にお問合せください。
  • 農業者年金については、田辺市農業委員会又は下記リンク先の「農業者年金基金」にお問合せください。

 国民年金基金連合会については下記のページの「国民年金基金連合会」の箇所を、企業年金連合会については下記のページの「企業年金連合会」の箇所を、農業者年金基金については下記のページの「農業者年金基金」の箇所をご覧ください。

(4)時効

亡くなられた方の年金支払日の翌月の初日から5年を経過すれば時効となりますので、ご注意ください。

(5)代理で手続される場合

請求者以外の方が代理で手続される場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

電話での相談窓口

電話での相談窓口一覧
窓口 電話番号
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
田辺年金事務所 0739-24-0432(自動音声案内)
田辺年金事務所新宮分室 0735-22-8441(自動音声案内)
年金事務所の予約受付専用電話 0570-05-4890(ナビダイヤル)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課庶務年金係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9925
ファックス:0739-23-1848
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