児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
申請はお早めに
児童扶養手当を受けるには、市民課庶務年金係または各行政局住民福祉課住民係の窓口で申請手続を行ってください。手当を受けることができる方は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障害(注釈)のある20歳未満のお子さんを養育している父または母か、父母がいない場合はその児童を養育している方で、お子さんが次の(1)〜(9)に該当する場合です。
(注釈)障害年金1級相当
- 父母が離婚した後、父または母と別れて生活している児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで出生した児童
- その他、上記1〜4に準ずる状態にある児童で、政令に定めるもの
次の場合は手当は支給されません。
- 児童や父または母が日本国内に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき)
- 請求者が母(父)の場合、児童が父(母)と生計を同じくしているとき
手当の月額と支給日について
令和7年4月分からの手当の月額
認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支給は年6回(奇数月)、各月の11日(ただし、支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日)に、支給月の前月分までが指定された金融機関の口座に振り込まれます。
| 月額 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人目 | 46,690円 | 46,680円~ 11,010円 |
| 2人目以降 | 11,030円加算 | 11,020円~ 5,520円加算 |
支給対象月
| 支給月 | 支給対象月 |
|---|---|
| 5月 | 3月〜4月分 |
| 7月 | 5月〜6月分 |
| 9月 | 7月〜8月分 |
| 11月 | 9月~10月分 |
| 1月 | 11月~12月分 |
| 3月 | 1月~2月分 |
注意事項
- 一部支給の手当額は、所得に応じて決定されます。
- 手当の月額は「物価スライド制」により、支給年度途中で改定されることがあります。
一部支給額の計算方法
所得が限度額以上の場合については、一部支給となります。
所得制限限度額の詳細について
詳細は下記のリンク先のページ冒頭をご覧ください。
手当額=46,680円-(所得額-所得制限限度額(注釈))×0.0256619
2人目以降加算=11,020円-(所得額-所得制限限度額(注釈))×0.0039568
(注釈)所得制限限度額は、全部支給の金額を用い、扶養親族等の人数に応じて金額が変わります。
(例)扶養親族0人→69万円、扶養親族1人→107万円、扶養親族2人→145万円
全部支給の金額については下記のページリンク先のページ冒頭をご覧ください。
所得額の計算方法
所得額=(年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等))+前年中の養育費の8割相当額-80,000円(一律控除額)-(下記の諸控除)
養育費については下記のページの「養育費について」の箇所をご覧ください。
地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、令和3年1月1日から児童扶養手当の支給を制限する場合の所得額の計算方法について、給与所得または公的年金等に係る所得を有する受給資格者の総所得金額の計算に当たり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除することとされました。
なお、令和3年11月分以降の児童扶養手当の所得額の算定から適用されます。
諸控除の額
- 寡婦控除→27万円(注釈)
- ひとり親控除→35万円(注釈)
- 障害者控除、勤労学生控除→27万円
- 特別障害者控除→40万円
- 配偶者特別控除、医療費控除等→地方税法で控除された額
(注釈)請求者が母(父)の場合は、寡婦控除・ひとり親控除は控除対象となりません。(養育者・扶養義務者が対象)
児童扶養手当と公的年金給付等との併給調整について
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額(注釈)より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(注釈)児童扶養手当の月額(前年の所得により算定された額)との比較になり、手当額より年金額が多い場合は、支給停止となります。
なお、障害年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を、児童扶養手当として受給することができるようになりました。
詳しくは、「児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます」をご覧ください。
公的年金等を受給するようになったときは「公的年金給付等受給状況届」を提出してください。
現況届について
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類とともに提出する必要があります。
- 添付書類は、手当を受給している理由により異なりますので、くわしくは担当窓口におたずねください。
- この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
- 現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格がなくなってしまいます。
- なお、一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年、現況届の際に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。
児童扶養手当に関する届出の義務
児童扶養手当受給されている方は、次の場合、届出が必要です。届出が遅れると、手当の支給が遅れるだけでなく、手当が受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりする場合がありますので、ご注意ください。
| 届出書 | 詳細 |
|---|---|
| 現況届 | 手当の支給、停止に関わらず、すべての受給者は、毎年8月中に提出が必要 |
| 公的年金給付等受給状況届 | 国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受給するようになったとき 子どもが年金の加算対象になったとき 受給している公的年金や子どもの加算額が変更になったとき(毎年6月上旬に改定通知が届きます) |
| 額改定届・請求書 | 対象となる子どもの数に増減があったとき |
| 資格喪失届 | 受給資格者の婚姻等で受給資格がなくなったとき |
| 氏名変更届 | 入籍等により受給資格者や子どもの氏名が変更したとき |
| 住所変更届 | 住所変更(市内転居や市外に転出)したとき |
| 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書 | 手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方で、一部支給停止適用除外事由に該当するとき |
| その他の届 | 振込口座の変更(名義人の氏名変更も)、証書の亡失など |
資格喪失届の提出について
以下に該当する場合は、資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
また、不正な手段で手当を受けた方は、全額返還していただくだけでなく、3年以下懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居など事実婚も含みます。)
- 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合も含みます。)
- 児童が父(手当を受けているのが母の場合)または母(手当を受けているのが父の場合)と生計を同じくするようになったとき。
- その他受給要件に該当しなくったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)
手当証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
児童扶養手当に関するお知らせなど
マイナンバーによる情報連携が始まりました。
平成29年11月13日からマイナンバー制度により、国や地方公共団体の間で情報をやりとりする「情報連携」の本格運用が開始されました。これに伴い、児童扶養手当の申請手続において、これまで提出する必要があった添付書類(所得証明書、住民票の写し等)の一部が省略できるようになりました。
マイナンバー制度についての詳しくは、デジタル庁のマイナンバー制度についてのページをご確認ください。
