対象者

 前期高齢者として診療が受けられるのは、次の期間になります。
 70歳の誕生日の翌月の1日から(ただし、1日生まれの方はその月から)、75歳の誕生日の前日まで

後期高齢者医療制度に加入されている方は、国保の給付対象から除外されます。

前期高齢者の負担割合

前期高齢者の負担割合
区分 負担割合
一般、低所得1、低所得2の世帯に属する方 2割
現役並み所得者 3割

負担区分

負担区分
区分 対象
一般 下記以外の方。
低所得1 市民税非課税世帯で、世帯員全員の所得がない世帯に属する方(年金の所得は、「年金収入額−80.67万円」として計算)。
低所得2 市民税非課税世帯に属する方。
現役並み所得者 同一国保世帯に一定の所得以上(市民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上の方(以下「高齢者」)がいる方。ただし、高齢者の収入の合計が、一定額未満(高齢者が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。

高齢受給者証の交付

 田辺市国民健康保険に加入している方は、70歳の誕生日の月(1日生まれの方は誕生日の前月)の末日までに高齢受給者証をお送りします。
 また、マイナ保険証をお使いの方には、自己負担割合が記載された新しい資格情報のお知らせをお送りします。

高齢受給者証を提示しなかった場合

 前期高齢者が医療機関の窓口に資格確認書だけを提示して、高齢受給者証を提示しなかった場合は、本来の自己負担割合に関係なく、保険診療分の医療費の3割を医療機関に支払うことになります。
 その後、2割負担に該当している方は、申請すると療養費として差額の払い戻しを受けることができます。
 ただし、支払いが受けられるまでには3か月程度かかりますので、医療機関の窓口では、必ず資格確認書と高齢受給者証の両方を提示してください。

  • マイナ保険証をお使いの場合は、医療機関の窓口に高齢受給者証の提示は不要です。
    ただし、マイナ保険証を利用できない医療機関では、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を提示してください。
  • 医療機関に支払ってから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 高齢受給者証
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳

この記事に関するお問い合わせ先

保険課庶務係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9924
ファックス:0739-26-9961
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