給付に関する注意事項

ご注意ください!国保の使えない診療もあります

  1. 病気とみなされないもの
    • 正常な妊娠、出産
    • 経済的な理由による妊娠中絶
    • 美容整形、歯列矯正
    • 健康診断、予防注射など
  2. 仕事上のけがや病気
  3. 給付制限にあたる場合
    • 自分自身による故意または、犯罪行為による病気やケガ
    • けんか、泥酔などによる病気やケガ
    • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

交通事故などにあったら(示談の前に必ず国保に届け出を!)

疾病や負傷などの原因が第三者行為(交通事故や加害、集団食中毒など第三者から受けた行為)による場合、治療にかかった費用は加害者が負担することとなっています。その際、国保への届け出により、保険診療を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課庶務係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9924
ファックス:0739-26-9961
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