給付に関する注意事項
ご注意ください!国保の使えない診療もあります
- 病気とみなされないもの
- 正常な妊娠、出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 美容整形、歯列矯正
- 健康診断、予防注射など
- 仕事上のけがや病気
- 給付制限にあたる場合
- 自分自身による故意または、犯罪行為による病気やケガ
- けんか、泥酔などによる病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
交通事故などにあったら(示談の前に必ず国保に届け出を!)
疾病や負傷などの原因が第三者行為(交通事故や加害、集団食中毒など第三者から受けた行為)による場合、治療にかかった費用は加害者が負担することとなっています。その際、国保への届け出により、保険診療を受けることができます。
