療養費

次のような場合、かかった医療費はいったん全額を自己負担することとなりますが、保険適用分については保険課窓口へ申請し、審査で認められると自己負担額を除いた金額が払い戻されます。
国民健康保険療養費支給申請書にそれぞれの場合で必要なものを添えて申請してください。

なお、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで数か月かかります。
また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。

急病等、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証等を提示できなかったとき

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • かかった医療費の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 世帯主名義の通帳
  • マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

療養の給付を受けられないコルセット・ギブスなどの補装具を購入したとき

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 医師の証明書・領収書
  • 世帯主名義の通帳
  • マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

輸血のための生血代を負担したとき

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 医師の理由書か診断書
  • 輸血用生血受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主名義の通帳
  • マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

医師の指示で、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • かかった医療費の領収書
  • 医師の同意書
  • 施術内容と費用が明細な領収書等
  • 世帯主名義の通帳
  • マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • かかった医療費の領収書
  • 施術内容と費用が明細な領収書等
  • 世帯主名義の通帳
  • マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術にかかる療養費の取り扱いについて

柔道整復、あんま、はり、きゅう、マッサージの施術は、下記の場合に保険を適用して受けることができます。

  健康保険が使えるもの

健康保険が使えないもの

(全額自己負担)

柔道整復

(接骨院、整骨院)

外傷性が明らかな(負傷原因がはっきりしている)骨折、脱臼、打撲及び捻挫であると医師に診断または柔道整復師に判断され、施術を受けたとき

骨折及び脱臼については、応急手当てをする場合を除いて医師の同意が必要です。

(例)

  • 階段で足を踏み外して捻挫した
  • 自宅で重い箱を持ち上げた際に腰を痛めた
  • スキーで転んで骨折した(ただし、応急手当てを除き医師の同意が必要)
  • 単なる肩こり、筋疲労
  • パーソナルトレーニング
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 医科併給(保険医療機関(病院など)で同じ負傷等の治療を受けている場合。医師からの処方箋を含む。)
  • 自己施術
  • 自家施術(施術者の家族、従業員及びその家族、施術者と生計同一であるものを含む)
はり・きゅう

主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする、保険医による適当な治療手段のない疾患の施術を受けたとき

施術を受ける際は、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。

  • 医科併給(保険医療機関(病院など)で同じ負傷等の治療を受けている場合。医師からの処方箋を含む。)
  • 美容鍼
  • 自己施術
  • 自家施術(施術者の家族、従業員及びその家族、施術者と生計同一であるものを含む)
あんま・マッサージ

筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき

施術を受ける際は、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。

  • 単なる筋疲労回復や慰安目的
  • 疾病予防のためのマッサージ
  • 自己施術
  • 自家施術(施術者の家族、従業員及びその家族、施術者と生計同一であるものを含む)

必要に応じ、被保険者の方を対象とした患者調査を行っております。患者調査票が届いた方は、必ずご自身でご記入の上、返送をお願いします。

また、保険者による施術所訪問を行うことがあります。施術管理者の方は、保険診療に関する施術録や来院簿等の関係書類を施術が完結した日から5年間、適切に常時整備、保管してください。施術所訪問等による調査の結果、著しい書類の不備や欠損、健康保険適用として支給することが適当ではないと判断された場合、申請書の返戻、支給済み療養費の一部または全部の返還を求めることがあります。

海外療養費

 海外旅行等で、海外の病院等で病気やけがによる治療をうけた場合、所定の申請書により申請していただきますと、支払った治療費の一部について、支給(療養費の支給)が受けられる場合があります。

支給される範囲

 日本国内で同様の病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲内。

 以下の場合は除きます。
保険のきかない診療・差額ベッド代・美容整形・高価な歯科材料や歯列矯正・治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)等

支給される金額

海外の病院等での治療費は国によって異なります。
海外治療費は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を標準として決定します。
実際に支払った額が大きい場合は、標準額から一部負担金相当額を控除した額が支払った額が小さい場合は実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 領収書(原本)
  • 診療内容及び領収明細書
  • 診療内容及び領収明細書(Attending Physician's Statement)日本語訳
  • 国民健康保険用国際疾病分類表
  • 調査に関わる同意書(Agreement of Authorization
  • 世帯主名義の通帳
  • 受診者の海外渡航期間が確認できる書類(旅券、査証等)
  • マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

領収明細書、診療内容明細書については日本語訳したものを必ずご持参ください。

保険者による翻訳は行っておりません。

特別療養費

特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納していると特別療養の対象となる場合があります。

対象者には、マイナ保険証がある場合は「資格情報のお知らせ(特別療養)」、マイナ保険証がない場合は「資格確認書(特別療養)」を交付します。

医療機関等で診療を受けた場合、診療費はいったん全額自己負担(10割負担)となり、保険適用分については、保険課窓口へ申請し、審査で認められると、自己負担額を除いた金額が払い戻されます。

  • 申請時に滞納がある場合は、保険給付の額から滞納している国民健康保険税を差し引くことがあります。
  • 特別療養の対象となってもその間の国民健康保険税の納付義務がなくなることはありません。

申請に必要なもの

  • 資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)
  • かかった医療費の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 世帯主名義の通帳
  • マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

保険課庶務係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9924
ファックス:0739-26-9961
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