出産育児一時金
国保の加入者が出産(妊娠85日以降の死産・流産の場合を含む)したときは、世帯主に出産育児一時金として48万8千円を支給します。なお、産科医療補償制度の対象となる出産である場合は1万2千円を加算して、50万円を支給します。ただし、以前加入していた会社などの健康保険から出産育児一時金が支給される場合には、国保からは支給しません。
なお、出産育児一時金は、かかった出産費用に充てるよう、原則として、国保から医療機関等に直接支払う仕組みとなっています。出産費用が出産育児一時金の額未満の場合は、申請により、その差額が国保から支給されます。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 出産費用の金額がわかる病院等の領収書
- 世帯主名義の通帳
- 医療機関等が発行する直接支払制度の合意文書
直接支払制度等を希望されない場合は、従来通り出生届提出後に申請していただく方法もあります。
出産育児一時金(海外出産)
田辺市国民健康保険の被保険者が海外で出産した場合、申請により出産育児一時金として48万8千円を支給します。
令和5年5月24日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しておりますのでご理解ご協力をお願いします。
申請の際には、下記のすべての書類が必要です。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主名義の通帳
- 旅券、航空券その他出産時に海外に渡航していた事実が確認できる書類(原本)
- 出産を証明する書類(下記の1.もしくは2.)
- 出生児が記載された戸籍謄本
- 現地の出生証明書(原本)及び日本語訳(翻訳者署名必須)
- 出産した現地の医療機関が発行する書類(出産証明書、領収書等)(原本)及び日本語訳(翻訳者署名必須)
- 妊娠届、母子健康手帳等、出産の前提となる妊娠の事実が確認できる書類(原本)
- 同意書
葬祭費
国保の加入者が死亡したとき、「葬祭を行った者」に葬祭費として3万円を支給します。
ただし、他の健康保険制度から支給される場合には、国保からは支給しません。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 葬祭を行った方名義の通帳
移送費
移送費は下記の3要件をすべて満たした場合にのみ、審査のうえ認められた場合に、最も経済的な通常の経路、方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額が支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気、けがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給対象とはなりません。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 医師の意見書
- 領収書
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
