医療制度一覧
制度 内容 対象者等 所得制限 手続きに必要なもの

子ども医療費助成制度

子供医療費の支給について(PDFファイル:99.9KB)

子どもの保険診療の自己負担分を助成する制度です。 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども なし
  • 健康保険資格書類
  • 小学校就学前の方が転入された場合は
地方税関係情報取得同意書(保護者)

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費の支給について(PDFファイル:121.7KB)
受給資格の所得判定要件(PDFファイル:66.4KB)

当該医療制度対象者の保険診療の自己負担分を助成する制度です。 配偶者のいない方等で、18歳未満(18歳になる年度の3月31日まで)の子どもを扶養している方、及びその子ども あり
  • 健康保険資格書類
  • 児童扶養手当証書
  • 遺族年金証書等
  • 転入された場合は
地方税関係情報取得同意書(受給者・扶養義務者)

老人医療費
助成制度

老人医療費の支給について(PDFファイル:103.7KB)
田辺市老人医療受給資格認定にかかる要件(PDFファイル:70.7KB)

67~69歳で、受給資格要件に該当する方の保険診療の
自己負担の一部を助成する制度です。
住民税非課税世帯に属する67~69歳の方で、資産等の要件を全て満たす方
(67歳になる誕生月の初日から該当します。)
あり
  • 健康保険資格書類
  • 世帯員全員の収入等がわかるもの

重度障害者等
医療費助成制度

重度障害者等医療制度について(PDFファイル:150.3KB)
田辺市重度障害者等医療費受給資格要件(PDFファイル:80.1KB)

身体等に重度の障害がある方の保険診療の自己負担分を助成する制度です。
身体障害者手帳3級の方については入院時のみ助成
身体障害者手帳(1・2・3級)をお持ちの方、療育手帳Aをお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方、特別児童扶養手当(1級)を受給されている方で、65歳までに重度障害者等に認定された方のみに限られます。
ただし、平成18年7月31日以前に既に支給対象となっている方については、65歳以上でも従来どおり受給資格をお持ちいただけます。(精神障害者保健福祉手帳除く)
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、令和元年8月1日より対象となりました。
あり
  • 健康保険資格書類
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 特別児童扶養手当証書
  • 転入された場合は

地方税関係情報取得同意書(本人・扶養義務者・健康保険被保険者)

精神障害者
医療費助成制度

自立支援医療(精神障害者通院医療)を受けた際の自己負担額(原則1割)を市で助成します。 自立支援医療(精神障害者通院医療)を受けた際の自己負担額(原則1割)を市で助成します。   自立支援医療受給者証

上記医療費助成制度の受給資格を喪失された場合

転出や生活保護の受給開始などの理由により受給資格を喪失された方については、お持ちの医療費受給者証を速やかに担当窓口(保険課医療係または最寄りの行政局住民福祉課)までご返却ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課医療係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9926
ファックス:0739-26-9961
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