軽自動車税の税制が改正されました

 税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。また、軽自動車税取得税においては廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

 これらの改正に伴い、軽自動車税は(種別割)と(環境性能割)の2つで構成され、環境性能割については当分の間、県が賦課徴収を行うこととなります。

軽自動車税(環境性能割)

 環境性能割は、新車・中古車問わず、3輪以上の軽自動車の取得時に、取得価格が50万円を超える場合に燃費性能等に応じて課税されます。

軽自動車税(種別割)

 令和元年10月1日より従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に変更されましたが税率に変更はありません。

 軽自動車税(種別割)につきましては、軽自動車税(種別割)についてをご確認ください。

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