個人住民税(市民税・県民税)は、私たちの住みよい地域社会の発展と、住民生活の安定と向上に必要な費用をまかなう財源となっています。令和8年1月1日現在、田辺市にお住まい(「住民基本台帳」の登録に関係なく)の方は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に得た所得を申告していただき、所得に応じて納税いただくことになります。所得とは、1年間の収入金額から、その収入金額を得るために必要な経費(生活費は含まれません。)を差し引いたものです。
申告が必要な方
1月1日現在、田辺市に住所のある方は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、次の事由に該当する方は、市民税・県民税申告書の提出は必要ありません。
- 所得税の確定申告書を提出した方
- 前年中の所得が給与所得のみの方で、勤務先から給与支払報告書が提出された方(医療費控除など各種所得控除を受ける場合や前年中に退職した方を除く。)
- 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみの方(医療費控除など各種所得控除を受ける場合を除く。)
申告に必要なもの
- 申告書(自宅に送付されていない方は、申告会場に用意してあります。)
- 源泉徴収票(ない場合は、給与明細など収入の内容がわかるもの)
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書(保険会社から発行された証明書)
- 社会保険料の確認書・領収書等(国民年金は日本年金機構が発行した証明書等)
- 医療費控除の明細書 ※必ず事前に作成していただきますようお願いします。
- 配偶者特別控除や特定親族特別控除を受けようとする方は、対象となる方の所得のわかるもの(源泉徴収票、支払調書、給与明細書等)
- 営業などの事業所得や不動産所得の申告をする方は、収入・経費の明細書
- マイナンバー(個人番号)と本人確認ができる書類
- 代理で申告される場合は、納税義務者本人のマイナンバーが確認できる書類(写しでも可)・代理人の本人確認書類・委任状が必要となります。
| 項目 | 番号確認書類 | 本人確認書類 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合 | 〇マイナンバーカード(裏面) | 〇マイナンバーカード(表面) |
| マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合 | 下記のうち1点
〇通知カード 〇住民票の写し 〇住民票記載事項証明書 |
顔写真付のものは下記のうち1点 〇運転免許証、パスポート、障害者手帳等 顔写真付でないものは下記のうち2点 〇資格確認書、各種年金証書等(年金手帳、基礎年金番号通知書)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証等 |
利用者識別番号の事前取得をお願いします
市の会場で所得税の確定申告をする場合(株式や不動産の譲渡所得等の分離課税の所得の申告等を除く)、国税庁が発行する「利用者識別番号」の取得が必要となりますので、事前取得にご協力をお願いいたします。なお、ご自身での取得が困難な場合は、田辺市役所本庁の受付会場のみ、当日取得を行うことができますので、お申し出ください。なお、市民税・県民税の申告をされる場合には必要ありません。
取得方法について
- 既に利用者識別番号をお持ちの方
手続きは不要です。税務署の「お知らせはがき」又は「お知らせ通知書」若しくは、「利用者識別番号通知書」を申告会場にお持ちください。 - ご自身で取得する場合
国税庁ホームページで、パソコン、スマートフォン等から取得することができます。取得後は、利用者識別番号を控えて、申告会場へお持ちください。
郵送での提出について
市民税・県民税の申告書に必要事項を記入、必要書類を添付し、郵送してください。
- 収入の内容が分かるもの(源泉徴収票等)を同封していますか?
- 収入の内容を裏面に記入していますか?
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書や国民年金の証明書・医療費の明細書は同封していますか?(同封していないと控除が受けられません。)
- 電話番号を記入していますか?(申告書に不備があったときのために、連絡先を記入してください。)
- マイナンバーの確認ができる書類・本人確認ができる書類の写しは同封していますか?
郵送先
郵便番号646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
田辺市役所 税務課 市民税係 宛
申告書の書き方については、令和8年度 市民税・県民税申告の手引きをご覧ください。
令和8年度 市民税・県民税申告の手引き (PDFファイル: 5.4MB)
電子申告について
令和8年度申告分(令和7年度の所得)から電子申告サービスが開始されました。スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)のホームページ、マイナポータル及び市ホームページを経由して、個人市民税・県民税の申告手続きが可能です。
申告受付会場
日時
2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)(土、日、祝を除く)
会場
- 本庁3階 税務課窓口
- 龍神行政局
- 中辺路行政局
- 大塔行政局
- 本宮行政局
時間
午前9時~午後4時
休日及び出張申告日程
2月20日(金曜日)
三栖コミュニテーセンター
受付時間:午前9時30分~正午
2月21日(土曜日)
田辺市役所 本庁3階 税務課窓口
受付時間:午前9時~午後3時
JA 旧近野支所
受付時間:午前9時~正午
中辺路行政局
受付時間:午後1時30分~午後4時
本宮行政局
受付時間:午前9時~午後3時
大塔行政局
受付時間:午前9時~正午
2月24日(火曜日)
上秋津農村環境改善センター
受付時間:午前9時30分~正午
2月25日(水曜日)
芳養公民館
受付時間:午前9時30分~正午
2月28日(土曜日)
富里連絡所
受付時間:午前9時~正午
三川連絡所
受付時間:午後1時30分~午後2時30分
3月1日(日曜日)
龍神行政局
受付時間:午前9時~正午
受付時間:午後1時~午後4時
3月3日(火曜日)
西部センター
受付時間:午前9時30分~正午
3月5日(木曜日)
JAわかやま 秋津川支所
受付時間:午前9時30分~午前11時
3月6日(金曜日)
新庄公民館
受付時間:午前9時30分~正午
3月10日(火曜日)
南部センター
受付時間:午前9時30分~正午
