お知らせ

令和7年度に実施した田辺市定額減税補足給付金(不足額給付)につきましては、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

※本給付金事業の受付は終了しました。

___________________________________________________________________________

令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、当初調整給付金を支給しました。

令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1.、不足額給付2.)いずれかに該当する、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に差額(不足)が生じた方に、追加で給付を行うものです。

(注意)定額減税補足給付金(不足額給付)概要はこちら

不足額給付1.

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です。

なお、本人・扶養主や専従者においては事業主の合計所得金額が1,805万円を超える方は「定額減税」の対象外となるため、定額減税の不足額を支給する本給付金も対象外となります。

給付金の支給額

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた金額(1万円単位に切上げ)が給付金額となります。

給付対象となりうる例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方。
  • こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより
    「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方。
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額が 増加した方。

なお、当初調整給付の対象となっていて、申請を行わなかった場合や受給を辞退した場合でも本来受給可能であった金額を当初調整所要額とします。

不足額給付2.

以下の要件をすべて満たす方。

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税及び田辺市定額減税調整給付金の対象外である方。
  2. 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、令和5年中および令和6年中の合計所得金額が48万円超等により「扶養親族(税制度上)」の対象外となる方。
  3. 「扶養親族(税制度上)」から外れており、扶養親族等として定額減税と田辺市定額減税調整給付金の対象外である方。
  4. 下記の低所得世帯向け給付の対象となる世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方。
    • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
    • 令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
    • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

給付金の支給額

原則4万円であるが、下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。

  • 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
  • 令和6年度住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円
    (注意)当初調整給付金の対象となっていた場合は、3万円から当初調整給付金の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。)となります。
  • 令和6年度住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円

(注意)令和6年分所得税=令和6年中の所得を基に算出

令和6年度住民税=令和5年中の所得を基に算出

実施主体

令和7年度個人住民税が課税される市区町村(令和7年1月1日お住まいの市区町村)

申請方法

支給対象者には、令和7年9月1日に確認書等を発送します。10月31日(金曜日)(消印)までに確認書等の必要書類を返送するか、二次元コードから申請してください。申請後、記載事項や提出書類に不備等が無ければ、1か月程度で指定口座へ振り込む予定です。

(注意)なお、田辺市において口座確認可能な方は、支給内容のお知らせをしますので、このお知らせが届いた方は、申請書の手続きは必要ありません。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)までに確認書等の必要書類を返送してください。オンライン申請をする場合も、この日までに申請してください。

お問い合わせ先

田辺市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター

  • 電話番号0120-398-072
  • 受付時間:午前8時30分から午後8時まで(日曜・祝日除く。)
  • 開設時間:令和7年10月31日(金曜日)まで

田辺市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局

  • 電話番号0739-26-9920
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日除く。)

詐欺にご注意ください!

田辺市、内閣府、警察、国税庁(国税局、税務署を含む)などが

  • ショートメッセージやメールで銀行口座をお尋ねすることは絶対にありません。
  • ATMを操作していただくような連絡をすることは絶対にありません。
  • 給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
  • キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは絶対にありません。
  • 給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9920
ファックス:0739-23-1941
お問い合わせフォーム