質問1.知人に譲った・廃車手続をした・解体したのに「軽自動車税納税通知書」が届いた。
回答. 軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。
したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金はお納めいただくことになります。
知人に譲った場合
4月1日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書がきた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続をしていないことが考えられます。その場合は、至急手続をした上で軽自動車税を納付してください。
既に廃車しているはず
軽自動車や125ccを超える2輪車の場合、軽自動車検査協会や運輸支局からの通知が市に届くのに時間がかかることが原因と考えられます。税務課庶務係までご連絡ください。
解体した場合
4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続をしていないことが考えられます。まず、税務課庶務係までご連絡ください。
なお、廃車(譲渡)の手続をされていませんと、次年度もあなたに課税されますので、必ず手続をしてください。
質問2.軽自動車を持っていないのに「軽自動車税納税通知書」が届いた。
回答.原動機付自転車をお持ちではないでしょうか?
軽自動車税は、3輪・4輪の軽自動車のほか、軽2輪(125ccを超え、250cc以下の二輪車)、2輪の小型自動車(250ccを超える2輪車)、原動機付自転車(125cc以下の2輪車)、小型特殊自動車の所有者に課税される税金です。
また、自分では所有していないつもりでも、お子様の使用する原動機付自転車の登録名義がご家族の方になっているようなこともありますので、ご確認ください。
質問3.もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?
回答.軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている方に課税されます。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続をしないと軽自動車税は課税され続けます。
質問4.軽自動車税は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車にしました。税金は戻るの?
回答.軽自動車税は、年度の途中で廃車にしたとしても月割りでの税金の還付はありません。
質問5.原動機付自転車を盗まれてしまいました。どのような手続をすればいいの?
回答.警察署と、税務課庶務係両方への届出が必要です。
税務課庶務係への届出には、窓口に来られる方の本人確認のできるものが必要です。また、警察署へ届け出た際の「受理番号」「届出警察署名」「届出日」も控えてきてください。
質問6.原動機付自転車のナンバーを盗まれた、なくした、折れてしまった
回答.ナンバープレートを盗まれたり、なくしたり、折れてしまった場合は、再交付の申請をしてください。
盗難にあった場合
警察署と、税務課庶務係両方への届出が必要です。
税務課庶務係への届出には、窓口に来られる方の本人確認のできるものが必要です。また、警察署へ届け出た際の「受理番号」「届出警察署名」「届出日」も控えてきてください。
ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、必ず警察署へ届出をおこなってください。
紛失した場合
警察署と、税務課庶務係両方への届出が必要です。
税務課庶務係への届出には、(1)窓口に来られる方の本人確認のできるもの (2)標識弁償金200円が必要です。
き損(折れてしまった)の場合
(1)き損したナンバープレート(2)窓口に来られる方の本人確認のできるものを持って、税務課庶務係までお越しください。
質問8.自賠責保険は入らなければならないの?
回答.万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合には、加入が必要です。
質問9.手続はどこで、何時までできるの?
回答.市役所の本庁舎3階の税務課庶務係(8番窓口)で手続を行えます。
本庁舎のほか、行政局住民福祉課または、一部の連絡所でも手続が行えます。
取扱い時間
- 時間:午前8時30分から午後5時15分 まで
- 曜日:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
昼休み時間帯もご利用いただけます。
