【お知らせ】

令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

 

詳細については、下部リーフレットや外部リンクもご参考にしてください。

【リーフレット】森林の土地の所有者届出制度(PDFファイル:1.4MB)

森林の土地の所有者届出制度(林野庁ホームページ)(外部リンク)

1. 森林の土地所有者となった方は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市役所への事後の届出が義務付けられました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

2. 届出対象

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。

届出対象区域

届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている森林です。

地域森林計画の対象区域は、県のホームページ(和歌山県地理情報システム)で確認するか、下記までお問い合わせください。
西牟婁振興局 林務課 (電話番号0739-26-7911)
和歌山県 林業振興課 (電話番号073-441-2960)
田辺市 山村林業課 (電話番号0739-48-0303)

3. 届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

4. 届出先・届出内容

届出先は、森林局山村林業課又は各行政局産業建設課です。
届出内容は下記届出様式を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

山村林業課
〒646-1192 和歌山県田辺市鮎川2567-1 大塔行政局2階
電話番号:0739-48-0303
ファックス:0739-49-0359
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