森林の立木を伐採するには

森林の立木を伐採するには届出・許可申請が必要です

 私たちのまち、田辺市は、その面積のおよそ9割を森林が占めています。

 そんな森林には、実は多くの役割があり、私たちのくらしや地球の環境を守ってくれています。

森林のさまざま役割の例

  • 降った雨水をたくわえ、洪水や土砂崩れを防ぐ役割
  • 二酸化炭素を吸収し、空気をきれいにする役割
  • さまざまな生き物のすみかとなり、生物の多様性を保全する役割

 そういった多くの役割をもつ森林を守るため、みなさまがご自身で所有する山林であったとしても、森林の立木を伐採するときには、森林法(注釈1)に基づく伐採の届出や許可申請が必要です。(ただし、伐採する森林の位置づけ(注釈2)や伐採方法(注釈3)等によって、必要な届出・許可申請の内容・様式が異なります。)

普通林(注釈2)の場合

伐採をする前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」の提出が必要です。

届出の対象となる森林

 和歌山県の地域森林計画(注釈4)で対象となっている区域の森林です。

 (土地の地目によらず、対象区域となっている森林の場合には届出が必要です)

地域森林計画の対象区域は、県のホームページ(和歌山県地理情報システム)で確認するか、下記までお問い合わせください。

  • 西牟婁振興局 林務課 (電話番号0739-26-7911)
  • 和歌山県 林業振興課 (電話番号073-441-2960)
  • 田辺市 山村林業課 (電話番号0739-48-0303)
届出者

 立木を伐採する方と、伐採後の造林(注釈5)を行う方(主に森林所有者)との連名で提出してください。

 (同一である場合はその限りではありません)

提出書類
  • 「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書」の3枚(間伐(注釈3)の場合は、「造林計画書」の提出は不要です)
  • 伐採箇所を示す図面
  • 立木の売買契約書など、伐採に係る合意等が確認できる書類

登記事項証明書など、届出者が森林所有者(または土地所有者)等であることを確認できる書類を求める場合があります。

届出期間と提出先

 伐採を開始する日の90日前から30日前までの期間に、田辺市山村林業課又は各行政局産業建設課に届出を提出してください。

届出書
  • 森林経営計画(注釈6)に基づく伐採の場合は、事後の「森林経営計画に係る伐採等の届出書」が必要です。
  • 伐採後に森林以外の用途に転用する場合を除き、森林を皆伐または択伐(注釈3)した場合には、森林を再生する必要があります。

伐採または造林が完了した後に、それぞれ「伐採後に係る森林の状況報告」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です

森林法の改正により、森林を皆伐または択伐する場合は、伐採または造林に係る森林の状況報告書を提出することが義務付けられました。

ただし、以下の場合には、いずれの状況報告書を提出する必要はありません。

  • 伐採の方法が間伐である場合
  • 保安林を伐採した場合
  • 森林経営計画に基づいて伐採を行った場合
報告者
  • 「伐採計画書」の届出者
    →「伐採後に係る森林の状況報告」
  • 「造林計画書」の届出者
    →「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
提出期限と提出先

 伐採または造林が終わった日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内に、田辺市山村林業課又は各行政局産業建設課に提出してください。

報告書

保安林(注釈2)の場合

間伐又は人工林の択伐を行う場合

 保安林内において、間伐又は人工林(注釈7)の択伐を行うには、田辺市へ「保安林(保安林施設地区)内間伐(択伐)届出書」を提出する必要があります。なお、森林経営計画がたてられている森林については、伐採後に別途「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出も必要です。

届出期間と提出先

 間伐(択伐)を開始する日の90日前から20日前までの期間に、田辺市山村林業課または各行政局産業建設課に提出してください。

提出書類
  • 保安林(保安林施設地区)内間伐(択伐)届出書
  • 伐採箇所を示す図面
届出書

皆伐又は天然林(注釈7)の択伐を行う場合

 保安林内において、皆伐又は天然林の択伐を行う場合には、和歌山県知事への許可申請が必要です。詳細については、下記へお問い合わせください。

  • 和歌山県 林業振興課 (電話番号073-441-2960)
  • 西牟婁振興局 林務課 (電話番号0739-26-7911)

無届・無許可で伐採を行った場合

 届出の提出や許可申請をせずに伐採を行った場合や、手続きを適正にしていても届出・許可の内容と異なる行為を行った場合には、森林法により罰せられることがあります。

普通林の場合

100万円以下の罰金に処されることがあります。

保安林の場合

150万円以下の罰金に処されることがあります。

注釈

(注釈1)森林法

森林を守り、育て、利活用することを目的として定められた法律

(注釈2)森林の位置づけ

  • 保安林…森林がもつさまざま役割を発揮させるために、伐採や開発に制限を設けている森林
  • 普通林…保安林以外の森林

(注釈3)伐採の種類

  • 皆伐…対象となる森林にある樹木を全て伐採すること
  • 択伐…対象となる森林にある樹木の一部を伐採すること
  • 間伐…樹木の混み具合に応じて、その一部を間引きすることで、残存木の成長を促進するための作業

(注釈4)地域森林計画

都道府県知事がたてる、地域の特性に応じた森林整備・保全に関する計画

(注釈5)造林

木を植え育てて森林を造ること

人の手で樹木を植えて育成する人工造林法と、植栽を行わず自然に発生した樹木を育成する天然造林法がある

(注釈6)森林経営計画

森林所有者や森林の経営の委託を受けた者が、効率的な森林の経営と、適切な森林の保護についてたてる5年間の計画

(注釈7)森林の種類

  • 人工林…木材生産等のために、人の手で樹木を植え、育てている森林
  • 天然林…人が手を加えず、樹木が自然に発生した天然の森林

林地開発許可制度

森林の開発を1ヘクタール以上(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール以上)行う場合

森林の保全を図るため、都道府県知事がたてた地域森林計画の対象民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く)において、土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模を越える開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

対象となる規模(政令第2条の2)

  • 道路の新設、改築の場合
    道路の幅員(路端から車道寄りの0.5メートル幅を除く道路部分)3メートルを超えるもので、その開発行為に係る森林の土地の面積が1ヘクタールを超えるもの。
  • 太陽光発電設備を設置する場合 開発行為に係る森林の土地の面積が0.5ヘクタールを超えるもの。
  • その他の行為の場合 その他の行為にあたっては開発行為に係る森林の土地の面積が1ヘクタールを超えるもの。

この記事に関するお問い合わせ先

山村林業課
〒646-1192 和歌山県田辺市鮎川2567-1 大塔行政局2階
電話番号:0739-48-0303
ファックス:0739-49-0359
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