建物の「使用を開始する際」や「用途を変更する際」に、消防本部への届出が必要となる場合があります。

こんなときに

建物を、旅館、病院、店舗、飲食店、工場、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに届け出る必要があります。
(新築、用途変更を問いません。)

届出に必要なもの

申請書様式

(補足)様式をダウンロードする際は、届出書の文字上でクリックしてください。

添付書類

付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

届出詳細

届出詳細
項目 詳細
届出先 田辺市消防本部予防課
届出手順 届出書を受付後、書類審査及び現地検査を行い副本を返却します。
正本は消防署で保管します。
届出期間 使用を開始する日の7日前までに2部提出
受付時間 午前8時30分~午後5時15分

田辺市火災予防条例

第75条

令別表第一に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければならない。

(補足)「令別表第一」の文字上でクリックすると一覧表を閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町46番地の119
電話番号:0739-26-9954
ファックス:0739-22-3402
お問い合わせフォーム