1 危険物施設の基準維持義務と定期点検
すべての危険物施設の所有者、管理者又は占有者には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第10条第4項)を維持する義務(消防法第12条第1項)が課せられており、常に自らの危険物施設を点検しなければなりません。
また、政令で定めた危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存する義務(消防法第14条の3の2)があります。
2 定期点検が義務となる危険物施設
| 義務となる危険物施設 | 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等 |
|---|---|
| 製造所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
| 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
| 地下タンク | すべて |
| 移動タンク貯蔵所 | すべて |
| 給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
| 移送取扱所 | すべて |
| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
備考:次の危険物施設は除く
- 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めているもの
- 火薬取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めているもの
- 指定数量の倍数が30以下でかつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)
- 移送取扱所のうち配管の延長が15キロメートルを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの
3 定期点検記録表
施設区分ごとの定期点検記録表は、次表のとおりです。
定期点検記録表…「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月29日付け消防危第48号)より
各施設の定期点検記録表
製造所・一般取扱所点検表 (Wordファイル: 805.5KB)
屋外タンク貯蔵所点検表 (Wordファイル: 175.5KB)
地下タンク貯蔵所点検表 (Wordファイル: 82.5KB)
移動タンク貯蔵所点検表 (Wordファイル: 256.5KB)
給油取扱所(屋外)点検表 (Wordファイル: 115.0KB)
給油取扱所(屋内)点検表 (Wordファイル: 126.5KB)
セルフ給油取扱所(屋外)点検表 (Wordファイル: 140.5KB)
セルフ給油取扱所(屋内)点検表 (Wordファイル: 147.0KB)
一般取扱所(ボイラー・バーナー等)点検表 (Wordファイル: 174.5KB)
一般取扱所(充てん施設)点検表 (Wordファイル: 104.5KB)
一般取扱所(詰め替え施設)点検表 (Wordファイル: 87.5KB)
