消防用設備等は、もし火災が起こった場合、確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。
 消防法に基づき、防火対象物に設置されている消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
 消火器については、製造年から3年(蓄圧式消火器は製造年から5年)以内であれば、自ら点検を行うことができます。

消火器の点検を自らできる範囲

  • 延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物
    整備(消火薬剤の詰め替え等)に当たる作業はできません。
  • 加圧式消火器については、製造年から3年以内
  • 蓄圧式消火器については、製造年から5年以内

上記の期間を超える消火器については、新しく取替えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。

加圧式消火器の写真。本体容器とレバーとの間に指示圧力計が付いていない消火器

加圧式消火器

加圧式消火器の写真。本体容器とレバーの間に指示圧力計が付いている消火器

蓄圧式消火器 (補足)圧力計があります。

点検報告の流れ

1.点検実施

機器点検(6ヵ月に1回)
 消防用設備等の適正な配置及び損傷の有無を目視で点検します。また、その機能について、外観又は簡易な操作により点検を行います。

2.不良箇所の改修

 不良箇所があれば、消防設備士(防災設備業者等)に相談するなど、適切な措置行ってください。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成

 点検結果を記入した点検結果報告書と点検票を2部づつ作成します。

4.報告

報告期間

  • 特定用途防火対象物 →1年に1回
  • 非特定用途防火対象物→3年に1回

(補足)報告書は、田辺市消防本部管内の最寄りの消防署等に2部提出してください。1部は受付処理した後、返付します。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町46番地の119
電話番号:0739-26-9954
ファックス:0739-22-3402
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