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和歌山県で適用される最低賃金は、現在、下記のとおり決定されています。
この最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、使用者は、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金の金額について
地域別最低賃金
| 最低賃金の名称 | 最低賃金額 (1時間) |
効力発生の日 | 適用される労働者の範囲 |
|---|---|---|---|
| 和歌山県最低賃金 | 1,045円 | 令和7年11月1日 | 和歌山県内で事業を営む使用者に使用される労働者であって、下欄の産業別最低賃金を適用する労働者を除く、全ての労働者 |
産業別最低賃金
| 最低賃金の名称 | 最低賃金額 (1時間) |
効力発生の日 | 適用される労働者の範囲 |
|---|---|---|---|
| 和歌山県 鉄鋼業最低賃金 |
1,170円 |
令和7年12月30日 |
和歌山県の地域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者 |
| 和歌山県 百貨店、総合スーパー 最低賃金 |
令和7年度は改定されなかったため、令和7年11月1日以降は和歌山県最低賃金(1,045円)となります。 |
次に該当するものについては、産業別最低賃金の適用から除外され和歌山県最低賃金が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
注意
- 最低賃金は常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。
- 最低賃金の賃金には、次に該当する賃金、手当は算入されません。
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
- 最低賃金額と対象となる賃金額との比較は
- 時間給の場合
時給額≧最低賃金額(時間額) - 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) - 1. 2. 以外(週給・月給等)の場合
- 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。 - 2. の賃金・手当を除く月給額×12か月÷年間総所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
- 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
- 時間給の場合
「令和7年度和歌山県の最低賃金に関するパンフレット」 (PDFファイル: 1.2MB)
中小企業・小規模事業者への支援事業(厚労省)
厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業等への支援を実施しています。
くわしくは、下記のリンクよりご確認ください。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省ホームページ)
最低賃金法の改正について
厚労省
平成20年7月1日から最低賃金法が変わりました (PDFファイル: 149.3KB)
お問合せ先
くわしいことは、和歌山労働局賃金室(電話番号 073-407-2200)又は、田辺労働基準監督署(電話番号 0739-22-4694)まで
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9970
ファックス:0739-22-9903
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