概要

ワンストップ相談窓口の設置(特定創業支援等事業(注釈))

 田辺商工会議所・牟婁商工会・龍神村商工会・中辺路町商工会・大塔村商工会・本宮町商工会に創業支援のワンストップ相談窓口を設置します。
 田辺市、日本政策金融公庫田辺支店、商店街及び田辺市に本・支店を置く金融機関等の支援機関と連携し、様々な創業時の課題を解決する体制を構築します。

相談窓口の設置(特定創業支援等事業(注釈))

 日本政策金融公庫田辺支店に創業支援の相談窓口を設置します。

田辺市朝日ヶ丘24-20 電話番号 0570-071826

創業ゼミの開催(特定創業支援等事業(注釈))

 創業ゼミでは、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識の習得を行うとともに、不動産物件の見学、創業経験者の体験談を聞くなど、本市における創業について具体的な情報を得られる機会を提供します。

令和7年度創業ゼミ詳細は次のリンクをクリックしてください。

(注釈)特定創業支援等事業とは

 特定創業支援等事業とは、市区町村又は創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。本市の計画では、ワンストップ相談窓口や相談窓口の設置、創業ゼミの開催が該当します。

 ワンストップ相談窓口や相談窓口での相談、創業ゼミの受講で、一定の要件を満たす場合には、市が証明書を発行します。(要申請)

証明書をお持ちの方は、下記の優遇措置を受けることができます。

  1. 会社※1設立時の登記にかかる登録免許税が軽減されます。
    (1)創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。また、登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
    ※1 株式会社又は合同会社を指します。
    ※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

    (2)特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

    (3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
     
  2. 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
    (1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

    (2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
     
  3. 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
    (1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
    ※貸付利率についての詳細はこちら(PDFファイル:430.6KB)

    (2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。
     
  4. 小規模事業者持続化補助金<創業型>について
    (1)創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になります。
    ※補助上限200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間である必要があります。

    (2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金(創業型)を活用することができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9970
ファックス:0739-22-9903
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