制度の概要
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、市長が認定を行うものです。
5号:業況の悪化している業種(全国的)(中小企業庁ホームページ)
申請について
下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。
1.企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
指定業種について
業種の分類は、平成27年4月1日から、日本標準産業分類の平成25年10月改訂版の細分類にて運用されます。
令和7年10月1日から令和7年12月31日までの指定業種の取扱いについて
1)指定期間:令和8年1月1日~令和8年3月31日
指定業種:細分類:552業種
指定業種一覧(令和8年1月1日~令和8年3月31日) (PDFファイル: 2.1MB)
信用保証協会への申込期間は原則30日間となっています。
認定基準について
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| (イ) | 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
| (ロ) |
最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占め、かつ、最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
| (ハ) | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期の売上高等に比して20%以上減少していること。 |
2.企業認定基準の具体的な適用関係と申請書類について
| 種類 |
行っている事業と指定業種の関係 |
認定要件 | 申請に必要な書類等 |
|---|---|---|---|
| 通常1 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 最近3か月の売上高が前年同期に比して、5%以上減少していること。 | |
| 通常2 | 指定業種と非指定業種を兼業してる場合 |
|
|
|
創業者1 (注釈1) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して、5%以上減少していること。 |
|
|
創業者2 (注釈1) |
指定業種と非指定業種を兼業してる場合 |
|
|
| 原油高1 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
|
|
| 原油高2 | 指定業種と非指定業種を兼業してる場合 |
|
|
| 利益率1 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること。 |
|
| 利益率2 | 指定業種と非指定業種を兼業してる場合 |
|
|
- (注釈1):創業1年3か月未満の事業者で、3か月以上の売上高等の実績を有している事業者を指す。
- (注釈2):業種のわかる書類(商業登記簿謄本、許認可証、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる資料等)、直近の決算書または確定申告書、認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
注意
認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9970
ファックス:0739-22-9903
お問い合わせフォーム
