公益通報者保護法は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を図るために定められたものです。
また、令和4年6月1日から公益通報者保護法が改正され、事業者の法令違反に関し、労働者が安心して通報を行えるよう、保護される通報者の範囲や通報対象が見直されたほか、一定の規模以上の事業者に対し、通報に適切に対応するための必要な体制の整備等が義務付けられました。
公益通報者保護法の制度の詳細については、次のリンクをご覧ください。
公益通報とは
公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その勤務先の事業者において法令違反行為が生じている、又はまさに生じようとしている旨を、
- その事業者内部
- その法令違反行為について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関
- その法令違反行為の発生又は被害の拡大を防止するために必要と認められる事業者外部
のいずれかに通報することをいいます。
本市では、このうち1.その事業者内部(内部通報)及び2.「外部の労働者等からの公益通報制度(外部通報)」を取り扱っています。
内部通報
公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの法令違反等に関する通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、当該通報を行った者の保護を図るとともに、本市における法令遵守を推進することを目的としています。
内部通報をすることができる人
- 本市職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第3号に規定する臨時職員・非常勤職員)
- 本市との委託契約、請負契約その他契約に基づいて業務を行うもの又は当該業務に従事している者
- 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者又はその管理業務に従事している者
- 通報日から遡って1年以内に1から3までに掲げる者であった者
内部通報の対象事実
本市の事務又は事業において法第2条第3項に規定する通報対象事実に該当するもの
内部通報の通報窓口及び通報方法
通報窓口
総務部 総務課人事係及びコンプライアンス推進係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号 :0739-26-9916
ファックス:0739-22-5310
通報方法
電話、文書、メール又は面談により、通報することができます。
(客観的かつ具体的な根拠を示して通報する場合を除き、実名で行うこととなっています。)
通報者の保護
- 通報者その他通報関係者が特定されないように十分に配慮します。
- 通報者は通報をしたことを理由にいかなる不利益な取扱いも受けません。
- 通報者が通報をしたことで不利益な取扱いを受けた場合は、回復のために必要な措置をとります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9916
ファックス:0739-22-5310
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